○桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項
平成29年8月24日
告示第98号
(趣旨)
第1条 桜川市長(以下「市長」という。)は、住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)及びこの要項に基づき補助金を交付するものとする。
(令3告示73・一部改正)
(補助金の交付対象)
第2条 この要項において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に次の各号に掲げる未使用の設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。
(1) 蓄電システム
2 補助対象設備の要件は別表第1のとおりとする。
(令3告示73・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を完了し、かつ次の要件を満たす補助対象設備を所有する者とする。
(1) 桜川市内に住所を有すること。(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む。)
(2) 桜川市税を滞納していないこと。
(3) 自ら居住又は居住を予定している桜川市内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(4) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。
(5) 本人又は同一世帯に属する者が過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(6) 「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っている者
(令3告示73・一部改正)
(補助対象経費と補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表第2のとおりとする。
2 前項の補助対象経費の算出にあたっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。
3 補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付する。ただし、集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては一戸に1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事に着手する14日前(住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得しようとする者にあっては、住宅の引渡しを受ける7日前)までに、桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
(4) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 完納証明書
(7) 住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(8) その他市長が必要と認めるもの
(令2告示79・一部改正)
(令2告示79・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれかの早い日までに、桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 住民票写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要項に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第15条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業に係る帳簿その他の証拠書類については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令2告示79・一部改正)
(協力の義務)
第16条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、市長から設置効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 補助対象設備の要件
(平30告示73・令2告示79・令3告示73・令4告示72・一部改正)
設備の種類 | 設備の要件 |
蓄電システム | ・前年度又は当該年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているもので、未使用の設備であること |
・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること | |
・住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること | |
・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること |
別表第2(第4条関係) 補助対象経費及び補助金の額
(令3告示73・一部改正)
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配管工事等) | 上限50,000円 |
(令3告示73・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示73・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示73・全改)