○桜川市葉たばこ生産支援事業費補助金交付要項
平成29年5月15日
告示第57号
(主旨)
第1条 本市葉たばこ生産基盤の強化及び品質向上を図るために必要な機械の導入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び補助対象経費等)
第2条 この補助金の補助対象者、補助対象及び交付基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象 | 交付基準 |
市内に住所を有する葉たばこ生産組合又は葉たばこ生産農家 (受益農家3戸以上) | 乾燥機械 収穫機械 作業管理機械 | 1台あたり30,000円 |