○桜川市新規需要米推進事業補助金交付要項
平成28年12月22日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要項は、飼料用米・米粉用米及び輸出米の生産拡大を図り、水田を最大限に活用することを目的に、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示86・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を対象に本事業を実施しなければならない。
(1) 水田台帳に登録されている者のうち、市内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を有する法人であること。
(2) 当該年度に経営所得安定対策に加入している者であること。
2 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき交付申請をするものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(変更承認の申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画を変更しようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。
(令6告示174・全改)
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(令6告示174・全改)
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(令6告示174・追加)
(令6告示174・追加)
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。
(令6告示174・追加)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示174・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第174号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30告示86・一部改正)
補助対象事業 | 補助金の額 |
新規需要米取組計画に基づく飼料用米・米粉用米の生産・出荷 | 作物の作付面積10a当たり3,000円以内とし100円未満は切り捨てとする。 |
新規需要米取組計画に基づく輸出米の生産・出荷 | 作物の作付面積10a当たり1,500円以内とし100円未満は切り捨てとする。 |
(令6告示174・追加)
(令6告示174・追加)
(令6告示174・追加)