○桜川市地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付要項
平成28年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の規定に基づく介護施設等の整備を行う事業者に対し、市予算の範囲内において桜川市地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示152・全改)
(補助対象者)
第3条 この要項により補助金の交付を受けることができる者は、桜川市(以下「市」という。)の区域内において補助対象事業を実施する事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 この要項により補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、各別表補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、各別表施設の欄に掲げる施設の区分に応じ、各別表基準額の欄に定める額に各別表単位の欄に定める単位の数を乗じて得た額と、各別表補助対象経費の欄に定める経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令6告示152・一部改正)
(令6告示152・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約については、原則として一般競争入札によること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 当該補助事業の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(令6告示152・一部改正)
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助事業が完了した場合(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。) 補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日
(2) 補助事業が翌年度にわたる場合 補助事業を開始した年度の3月31日
(令6告示152・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適切と認められる事実があったとき。
(調査等)
第14条 市長は、必要と認めるときは、補助事業について調査し、又はその遂行状況について報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第152号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第9条関係)
(令6告示152・全改)
地域密着型サービス等整備助成事業
1 対象区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 補助対象経費 |
地域密着型サービス施設等の整備 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 茨城県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項に掲げる基準額を上限とし、市長が定める額とする。 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る費用は対象としないものとする。 なお、地域密着型特別養護老人ホーム併設のショートステイ用居室の補助対象は10床を上限とする。 |
・小規模な介護老人保健施設 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 整備床数 | ||
・小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 整備床数 | ||
・小規模な介護医療院 | 施設数 | ||
・認知症高齢者グループホーム | 施設数 | ||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 施設数 | ||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 施設数 | ||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 施設数 | ||
・認知症対応型デイサービスセンター | 施設数 | ||
・介護予防拠点 | 施設数 | ||
・地域包括支援センター | 施設数 | ||
・生活支援ハウス | 施設数 | ||
・緊急ショートステイの整備 | 整備床数 | ||
・施設内保育施設 | 施設数 | ||
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 整備床数 |
注1) 施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、配分基準単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
注2) 小規模な介護付きホームのサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。
別表第2(第2条、第4条、第5条、第9条関係)
(令6告示152・全改)
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 対象区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 補助対象経費 |
介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費(定員29名以下の地域密着型施設等に関するもの) | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 茨城県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項に掲げる基準額を上限とし、市長が定める額とする。 | 定員数 *小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 職業訓練期間中の雇上げは最大6箇月間 |
・小規模な介護老人保健施設 | |||
・小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
小規模な介護医療院 | |||
・認知症高齢者グループホーム | |||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 施設数 | ||
・小規模な養護老人ホーム | 定員数 | ||
・施設内保育施設 | 施設数 |
注1) 小規模な介護付きホームのサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)
(令6告示152・全改)