○いばらき広域農業共済組合等水稲病害虫防止事業補助金交付要項
平成27年7月31日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、水稲の生産向上と病害虫防除に係る経費の負担軽減を図るため、本事業を実施するいばらき広域農業共済組合等(以下「補助対象者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び令和6年度イネ縞葉枯病防除緊急対策事業実施要領(令和6年4月15日付け農技第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示7・令4告示17・令4告示150・令4告示185・令6告示89・一部改正)
(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(令4告示185・全改、令6告示89・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(変更の承認の申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。
(令6告示89・一部改正)
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(令4告示17・令4告示185・令6告示89・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(令4告示17・令4告示185・令6告示89・一部改正)
(令6告示89・一部改正)
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。
(令6告示89・追加)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示89・旧第9条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、第6条第2項、第7条第2項、様式第1号、様式第2号の改正規定については、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第185号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30告示7・全改、令4告示17・令4告示150・令4告示185・令6告示89・一部改正)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
いばらき広域農業共済組合 | 一般的な水稲病害虫を対象とする空中散布を実施した水田10アール当たり300円以内(10アール未満切捨て) ヒメトビウンカ(ウンカ類)を対象とする空中散布を実施した水田10アール当たり450円以内(10アール未満切捨て) | 補助金の額は、左記事業を実施した合計額 |
いばらき広域農業共済組合を通じてヒメトビウンカ(ウンカ類)を対象とする空中散布を実施した農家 | ヒメトビウンカ(ウンカ類)を対象とする空中散布を実施した水田のうち、育苗箱施用剤(農薬)等を利用した水田10アール当たり450円以内(10アール未満切捨て) | 補助金の額は、左記事業を実施した金額 |
(令6告示89・全改)
(令6告示89・全改)
(令6告示89・追加)