○桜川市生産調整推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日

告示第82号

(趣旨)

第1条 生産調整事業を円滑に推進するため、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条の補助金等の種類、補助金等の交付対象及び交付基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請をするものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(変更承認の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画を変更しようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(令6告示175・全改)

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受ける補助事業者は、桜川市生産調整推進事業費補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示175・全改)

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(令6告示175・追加)

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市生産調整推進事業費補助金額確定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令6告示175・追加)

(補助金の精算)

第9条 第6条の規定に基づき補助金の概算払を受けた補助事業者は、桜川市生産調整推進事業費補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。

(令6告示175・追加)

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示175・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年告示第175号)

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30告示144・全改)

補助金の種類

交付対象

交付基準

ブロックローテーション推進補助金

当該年度にブロックローテーションによる生産調整の実施地区に交付

農家戸数6戸以上の集落1集落に対し、50,000円

ただし、新規に実施した集落には初年度に1集落当たり200,000円を追加交付する。

(令6告示175・追加)

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(令6告示175・追加)

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(令6告示175・追加)

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桜川市生産調整推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日 告示第82号

(令和6年12月1日施行)