○桜川市生産調整推進事業費補助金交付要項
平成27年6月22日
告示第82号
(趣旨)
第1条 生産調整事業を円滑に推進するため、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請をするものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(変更承認の申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画を変更しようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。
(令6告示175・全改)
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(令6告示175・全改)
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(令6告示175・追加)
(令6告示175・追加)
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。
(令6告示175・追加)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示175・追加)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第175号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30告示144・全改)
補助金の種類 | 交付対象 | 交付基準 |
ブロックローテーション推進補助金 | 当該年度にブロックローテーションによる生産調整の実施地区に交付 | 農家戸数6戸以上の集落1集落に対し、50,000円 ただし、新規に実施した集落には初年度に1集落当たり200,000円を追加交付する。 |
(令6告示175・追加)
(令6告示175・追加)
(令6告示175・追加)