○桜川市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項
平成27年6月22日
告示第81号
(趣旨)
第1条 経営所得安定対策を円滑に推進するため、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示145・令6告示163・一部改正)
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(令4告示145・令6告示163・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。
(補助金交付の決定)
第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(変更の承認の申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。
(令6告示163・一部改正)
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(令6告示163・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(令6告示163・一部改正)
(令6告示163・一部改正)
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。
(令6告示163・追加)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示163・旧第9条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第163号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示145・全改、令6告示163・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | ||
推進事業 | 1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 当該経費に相当する額 |
2 旅費 | 本対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | ||
3 庁費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務及び臨時雇用職員に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | ||
4 委託費 | 農業再生協議会が実施する事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | ||
5 助成費 | 農業再生協議会が実施する事業の経費に対して、助成する場合における当該助成に要する経費 |
(令6告示163・全改)
(令6告示163・全改)
(令6告示163・追加)