○桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要項

平成27年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第3条第2項第2号に定める伝統的建造物及び環境物件等の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 修理 伝統的建造物の特性の維持のために、桜川市真壁伝統的建造物群保存地区保存計画(平成21年桜川市教育委員会告示第7号。以下「保存計画」という。)に定める修理基準に基づき行う行為

(2) 修景 伝統的建造物以外の建築物等を新築、増築、改築又は移築する行為で、保存計画に定める修景基準に基づき行う行為

(3) 復旧 環境物件を旧状に復する行為

(4) 管理 建築物等に火災報知設備等を設置する行為その他建築物等の維持管理等のための行為

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表の行為の種類に応じ、それぞれ同表に掲げるものとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により難い場合は、教育委員会が別に定める。

(補助事業者の責務)

第4条 補助事業者は、補助金が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、補助金が法令等及び要項に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 建築物等の現状を示す写真等又は図面

(5) その他市長が必要と認める資料

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条により、市長が補助金申請者に通知するときは、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業の計画変更承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には遅延なく伝統的建造物群保存地区保存事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成しないときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合、又は前項の報告があった場合には、補助金の交付の決定を変更、又は取消すことができる。

4 市長は、前条の交付の決定の変更を通知するときは、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、取消しを通知するときは、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金取消し通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(状況報告)

第9条 補助事業者等は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定により、伝統的建造物群保存地区保存事業実績報告書(様式第6号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 実施設計書

(4) 事業の成果を証する写真等

(5) その他市長が必要と認める資料

(是正のための措置)

第12条 市長は、補助事業の完了又は成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の支払い)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後、実績報告書を提出後に市長が適合と認めた後、補助金を請求することができる。

(補助金の中間払い)

第14条 補助事業者は、事業進捗が総事業費の50%以上施工したと市長が認めたときは、その進捗金額の9割を超えない額を伝統的建造物群保存地区保存事業補助金中間払い申請書(様式第7号)により申請することができる。

2 市長は、中間払いの申請があったときは、その申請内容を審査し、事業費の一部を中間払いすることができる。

3 市長は、前項の中間払いの決定を通知するときは、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金中間払い決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助事業により効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、取得財産等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が、交付を受けた補助金の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が補助金の交付の目的及び当該財産の処分制限期間を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項にある処分制限期間は、文化庁長官が別に定める期間とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、旧桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要項(平成21年桜川市教育委員会告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

助成対象

助成率

種別

限度額

伝統的建造物群保存地区

修理

伝統的建造物

外観を修理基準に基づき修理するのに要する経費(保存上、構造耐力上必要な部分の修理・補強に要する経費を含む)

80%以内

建築物(主屋・長屋門・土蔵・石蔵・社寺等)

800万円

建築物(付属屋・離れ等)

300万円

工作物(門・塀)

200万円

修景

伝統的建造物以外の建造物

新築・増築・改築・改装・移転によって外観を修景基準に基づき修景する際に要する経費

70%以内

建築物(主屋)

400万円

建築物(付属屋)

100万円

工作物(門・塀)

150万円

屋外広告物や上記以外の工作物を修景基準に基づき修景する際に要する経費

50%以内


50万円

復旧

環境物件を修理基準に基づき復旧する際に要する経費

50%以内


50万円

管理

建造物の保存のため特に必要な防災設備の設置に要する経費(自動火災報知器外)

90%以内


100万円

(令4告示47・一部改正)

画像

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

画像

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

画像

桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要項

平成27年4月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)