○桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例(平成27年桜川市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の決定)
第2条 市長は、利用者負担額を決定し又は変更したときは、その旨を利用者負担額決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
(令8規則23・一部改正)
(月途中入退園における利用者負担額)
第3条 月の途中における入退園又は入退所があった場合の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、月額利用者負担額に在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)を乗じて25日で除して得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(令8規則23・一部改正)
(利用者負担額の変更)
第4条 市長は、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、その利用者負担額を変更する。
(1) 所得税等の更正決定等により市民税に変更があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき、又は保護世帯が廃止されたとき。
(3) 世帯を構成している保護者に変更(死亡、離婚等)があったとき。
2 前項の規定により利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更通知書により支給認定保護者又は扶養義務者に通知する。
(令8規則23・一部改正)
(督促)
第5条 市長は、支給認定保護者又は扶養義務者が利用者負担額の納付期限を14日過ぎても納付しない場合には、督促状(以下「督促状」という。)により督促しなければならない。
(令8規則23・一部改正)
(1) 火災、風水害、地震等不慮の災害によって、その資産に著しく影響をもたらしたとき。
(2) 支給認定保護者又は扶養義務者及びその同居の親族が失職等により収入の途を失ったとき、又は疾病等にかかり真にやむを得ない支出があるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用者負担額減免通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当でないと認めたときは、利用者負担額減免申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(令8規則23・一部改正)
(届出)
第7条 支給認定保護者又は扶養義務者は、減免理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届出しなければならない。
(滞納処分)
第8条 市長は、第5条の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき利用者負担額を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び第7項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(令8規則23・全改)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(桜川市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 桜川市保育所保育料徴収規則(平成17年桜川市規則第66号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令8規則23・全改・旧様式第4号繰上)
