○桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例
平成27年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する小学校又は義務教育学校就学前子どもの利用者が負担すべき費用の額(以下「利用者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、利用者負担額とは、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年桜川市条例第16号)第13条第1項及び第43条第1項並びに法附則第6条第4項に規定する額をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額及び納入)
第3条 利用者負担額は、園児又は児童の属する世帯の階層区分に応じ、別表第1のとおりとする。
2 園児又は児童の属する世帯の階層区分が第2階層、第3階層及び第4階層の一部の場合について、次に掲げる世帯における利用者負担額は、別表第2のとおりとする。
(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯)
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者)
(3) その他の世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)
(平28条例24・平29条例12・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、支給認定保護者又は扶養義務者が月額利用者負担額の納入が困難であると認めるときは、規則に定める範囲で、その一部又は全部を減額及び免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に提供を受けた保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生する利用者負担額について適用し、同日前に発生した利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平28条例24・平29条例12・平30条例3・平30条例25・令元条例23・一部改正)
1 1号認定(満3歳以上で認定こども園・私立幼稚園で教育の提供を受ける場合)
(単位:円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護世帯 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯 均等割のみ世帯 | 0 |
3 | 市民税所得割課税額 77,100円以下 | 0 |
4 | 市民税所得割課税額 211,200円以下 | 0 |
5 | 市民税所得割課税額 211,201円以上 | 0 |
2 2号認定(満3歳以上で保育所・認定こども園利用で保育の提供を受ける場合)
(単位:円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児 | |
標準時間 | 短時間 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3 | 市民税 所得割課税額 48,600円未満 | 0 | 0 |
4 | 〃 97,000円未満 | 0 | 0 |
5 | 〃 169,000円未満 | 0 | 0 |
6 | 〃 301,000円未満 | 0 | 0 |
7 | 〃 397,000円未満 | 0 | 0 |
8 | 〃 397,000円以上 | 0 | 0 |
3 3号認定(満3歳未満で保育所・認定こども園・特定地域型保育事業で保育の提供を受ける場合)
(単位:円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
標準時間 | 短時間 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3 | 市民税 所得割課税額 48,600円未満 | 12,000 | 11,700 |
4 | 〃 97,000円未満 | 26,000 | 25,500 |
5 | 〃 169,000円未満 | 33,000 | 32,400 |
6 | 〃 301,000円未満 | 45,000 | 44,200 |
7 | 〃 397,000円未満 | 54,000 | 53,000 |
8 | 〃 397,000円以上 | 69,000 | 67,800 |
備考
1 これらの表において「3歳未満児」とは、各年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、「3歳以上児」とは、各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。
2 これらの表における所得割の額の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 これらの表において、4月分から8月分までの月額利用者負担額は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。また、9月分から翌年3月分までの月額利用者負担額は当該年度の市民税額に応じて決定するものとする。
4 地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 3の表において、同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合の利用者負担額は、年齢の高い順から2番目の児童を半額とし、3番目以降の児童は無料とする。
6 備考5の規定にかかわらず、3の表において、市町村民税所得割額が57,700円未満であるときは、特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、園児又は児童が、特定被監護者等の年齢の高い順から2番目のときは半額とし、3番目以降のときは無料とする。
7 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定者の利用者負担額は、3号認定の額を適用する。
別表第2(第3条関係)
(平28条例24・平29条例12・令元条例23・一部改正)
1 1号認定
(単位:円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 | |
階層区分 | 定義 | |
2 | 市民税非課税世帯 均等割のみ世帯 | 0 |
3 | 市民税所得割課税額 77,100円以下 | 0 |
2 2号・3号認定
(単位:円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
2 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 5,500 | 5,400 | 0 | 0 |
4の一部 | 〃 77,101円未満 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |
備考
1 2の表において利用者負担額は、園児又は児童が、特定被監護者等の年齢の高い順から2番目以降のときは無料とする。
2 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定者の利用者負担額は、3号認定の額を適用する。