○桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成17年10月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(令7条例10・一部改正)
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等により土地の埋立て、盛土及び堆積する行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業主 事業区域の土地の所有者、管理者又は占有者のいずれかの者で、当該土地の管理を主体的に行っていると認められるものをいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
(6) 改良土 土砂等(泥土を含む。)にセメントや石灰を混合し、土質処理したものをいう。
(平30条例13・令7条例10・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この条例は、事業区域の面積が3,000平方メートル以下の事業について適用する。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業
(2) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業であって、規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事業
(4) 既存宅地において自らの居住の用に供している建築物又はこれに附属する建築物の建替えを行う事業
(5) 自らの居住に供する建築物又はこれに附属する建築物の建築を行おうとする者が、この条例及び桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第100号。以下「規則」という。)に適合した土砂等により、建築確認を受けて行う事業で、その区域の面積が500平方メートル未満のもの
(6) その他公共的な事業で市長が認めるもの
(平30条例13・令7条例10・一部改正)
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たっては、市民の良好な生活環境を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業により道路その他の公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
3 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 事業主等は、事業施行中に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(令7条例10・一部改正)
(事業の許可等)
第5条 事業主等は、事業を施行しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該事業について市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可に対して、市民の良好な生活環境を確保するため、必要な条件を付することができる。
(平30条例13・令7条例10・一部改正)
(1) その事業に用いる土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1号に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するもののうち、改良土を除くものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) その事業に用いる土砂等について、茨城県内で発生したものであり、かつ、一時保管場所や仮置場等を経由しないものであること。
(4) その事業の施工に関する計画が規則で定める技術上の施工基準に適合していること。
(5) その事業区分の周辺の生活環境の保全に関する計画が規則に定める基準に適合していること。
(6) 事業主及び事業施工者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例若しくはその他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 第13条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る桜川市行政手続条例(平成17年桜川市条例第12号)第15条の規定による通知があった日の60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
オ 第12条の規定により命令を受け、当該命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)
カ 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
キ 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当する者
ク 法人であってその役員のうち暴力団員等がいる者
ケ 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(平30条例13・追加、令7条例10・令7条例7・一部改正)
(平30条例13・旧第6条繰下・一部改正)
(平30条例13・旧第7条繰下)
(平30条例13・旧第8条繰下・一部改正)
(平30条例13・旧第9条繰下・一部改正、令7条例10・一部改正)
(平30条例13・旧第10条繰下・一部改正)
(平30条例13・旧第11条繰下)
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による命令に違反したとき。
(平30条例13・旧第12条繰下・一部改正)
(事故の措置及び届出)
第14条 事業主等は、事業施行に当たり、施設の故障、破損その他の事故により災害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに応急の措置を講じ、かつ、速やかに当該事故の復旧に努めなければならない。
2 前項に規定する事故が発生したときは、事業主等は、速やかに当該事故の状況及び応急措置の内容を市長に届け出なければならない。
(平30条例13・旧第13条繰下、令7条例10・一部改正)
(事業の完了の届出等)
第15条 事業主等は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(平30条例13・旧第14条繰下)
(事業の中止又は廃止の届出等)
第16条 事業主等は、当該事業を30日以上中止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(平30条例13・旧第15条繰下)
(標識の設置)
第17条 事業施行者は、事業の施行期間中、規則で定める標識を事業区域に設置しなければならない。
(平30条例13・旧第16条繰下)
(立入検査)
第18条 市長は、この条例を施行するために必要な限度において、市職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平18条例38・一部改正、平30条例13・旧第17条繰下)
(2) 第12条の規定による改善命令
(平30条例13・旧第18条繰下・一部改正、令7条例10・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例13・旧第19条繰下)
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第17条の規定に違反した者
(平30条例13・旧第20条繰下・一部改正、令7条例7・一部改正)
(平30条例13・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年岩瀬町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例7)抄
第2編 経過措置
第1章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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附則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「たい積」を「堆積」に改める部分を除く。)、第3条第1項の改正規定、第4条の改正規定、第5条第3項の改正規定、第6条第5号の改正規定、第10条第2項の改正規定及び第19条の改正規定(「うえ」を「上」に改める部分を除く。)は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めのあるもののほか、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定による許可を受けている者であって、現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手しているものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の規定による許可を受けている者であって、当該許可に係る土地の埋立て等に着手していないものは、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行前にされた改正前の条例第5条1項の規定による許可の申請であって、この条例の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものは、改正後の条例第5条第1項の規定による許可の申請とみなす。
5 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。