○桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年桜川市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第3条第2項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 日本道路公団、地域整備振興公団、日本下水道事業団、中小企業総合事業団、都市基盤整備公団、及び日本郵政公社
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(適用除外となる他の法令による許認可事業)
第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業
(適用除外となる規則で定める事業)
第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業区域に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) 現況平面図及び周辺の土地利用状況図
(4) 計画平面図及び計画断面図
(5) 土留め構造図及び排水計画図
(6) 管理体制図及び緊急連絡体制図
(7) 土砂等発生処分フローシート(土砂等の発生現場の工事内容及び当該発生現場から事業区域内に搬入されるまでの経緯(これらに係る業者名等を含む。)に関するもの。)
(8) 関係業者との契約書の写し(土砂等の発生現場から事業区域内に搬入されるまでに係るもの。)
(9) 位置図及び土砂等の搬入経路図(5万分の1の桜川市全図。)
(10) 残土証明書(土砂等の発生現場の工事元請業者が証明するもの。)
(11) 土壌検査証明書(発生現場の土砂等に係るもの。)
(12) 事業主等の印鑑登録証明書
(13) 法人登記簿謄本(事業主等が法人の場合。)
(14) 誓約書((様式第3号)事業主と事業施行者が異なる場合は双方が連署し、印鑑登録されている印を押印すること。)
(15) 事業主と事業施行者との事業契約書の写し(事業主が自ら施行する場合を除く。)
(16) 隣接地権者の同意書(幅員が4メートル未満の道路、水路等と接する場合は、これと接続する土地の地権者を含む。)
(17) 周辺住民(事業区域の境界からおおむね100メートル以内に係るものとする。)及び当該事業区域が所在する地区の区長の同意書
(18) 土地改良区等の水利権者の同意書
(19) 埋蔵文化財の所在の有無に関する教育委員会の回答書の写し
(20) 道路使用許可書の写し
(21) 占用許可書の写し(道路や水路を占用する場合。)
(22) 農地法第4条又は第5条の規定による許可書又は受理通知書の写し(農地の場合。)
(23) 借地契約書の写し(借地の場合。)
(24) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
2 同条第2項の規定による必要な措置の命令は、土砂等による土地の埋立て等事業完了・中止・廃止に係る措置命令書(様式第14号)により行うものとする。
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(公表の方法)
第19条 条例第19条の規定による違反事実の公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(平30規則4・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平29規則22・平30規則4・一部改正)
事業基準
第1 一般基準
1 事業期間
(1) 事業期間は、保安施設等の設置及び撤去に要する期間を含めて6箇月以内とすること。
2 作業時間等
(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとすること。
(2) 日曜日、祝日及び年末年始その他市長が必要と認める日は、作業を行わないこと。
3 管理体制
(1) 事業主等は、事業区域に現場責任者を常駐させ、災害、事故等の防止に万全を期すことができる体制になっていること。
(2) 事業施行中、事業の施行に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じる事故又は第三者に損害を与える事故が発生したときは、関係者及び関係機関への緊急連絡体制が整備され、かつ、その内容が作業従事者に十分周知・徹底されることになっていること。
4 周辺環境対策
(1) 事業の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環墳を損なわないようになっていること。
(2) 事業区域以外の区域に係る地上及び地下の工作物、家畜、家禽その他の動物、立木その他の植物、水性生物、水域等に損害を与え、若しくはその機能を阻害し、又はそのおそれが生じることのないように、必要に応じて事前調査を行うなど、適切な防護の措置が講ぜられていること。
5 交通対策
(1) 土砂等の搬入経路は、あらかじめ道路管理者と協議されていること。
(2) 土砂等の搬入経路が通学路に指定されているときは、登下校時間帯の通行禁止等、危険防止のために必要な措置が講ぜられていること。
(3) 車両の通行に際しては、交通誘導員を配置するとともに、交通標識及び安全施設の設置等必要な措置が講ぜられていること。
6 安全対策
(1) 事業区域の周囲には、みだりに人が立ち入ることを防止するため、原則として事業区域の全周囲に囲いを設けることとされていること。その構造については、高さは原則として150センチメートル以上とし、風圧等により壊れないような強度の構造になっていること。
(2) 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造となっていること。
(3) 事業内容を示す事業表示板(様式第15号)を出入口に設置することとなっていること。
(4) 危険防止表示板(様式第16号)は、事業区域の周囲に30メートル以下の間隔で設置することとなっていること。
7 事故防災対策
(1) 市民の生命及び財産に対する危害又は迷惑を及ぼさないよう、必要な措置が講ぜられていること。
(2) 事業主等は、万一災害が発生した場合は、事業を直ちに停止し、責任をもってその解決に当たることとされていること。
8 搬入土砂等
(1) 事業に用いる土砂等は、茨城県内から発生したものであること。
第2 技術基準
1 事業施行上の基準
1) 埋立て又は盛土の場合
(1) 隣地境界との段差は、50センチメートル未満とされていること。ただし、土地の利用上やむを得ないと認められ、かつ、安全性が確保できると認められるときは、この限りではない。
(2) 土砂等の流出を防止するため、必要に応じて土留めの措置を講ずること。
(3) 掘削を行う場合は、現況地表面から原則として150センチメートル以内とされていること。
2) たい積の場合
(1) たい積の高さは、250センチメートル以内とされていること。
(2) たい積区域と隣地境界とは、150センチメートル以上の保安距離が確保されていること。
(3) たい積区域の周囲には、土砂等の流出を防止するため、必要に応じて土留めの措置を講ずること。
(4) 粉じんが飛散するおそれがあるものについては、その防止のための散水設備の設置等適切な措置を講ずること。
3) 共通事項
(1) 事業を中止し、又は完了したときは、ブルドーザー等の建設機械を使用し、敷均しを行い、十分転圧し、整地をする措置が講ぜられることになっていること。
(2) 傾斜地又は軟弱地盤の場合の事業等については、必要に応じ定めるものとする。
2 排水施設
排水施設の計画は、事業区域及びその周辺の土地の形状、地質、土地利用状況等を勘案して集水区域を決定し、これに基づき当該排水施設の規模及び能力等が設定されていること。
第3 土砂等の有害物質による汚染の状態の基準
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
第3の2
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―2009 *「土懸濁液のpH試験方法」 |
備考
1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
第4 その他の基準
事業を施行するに必要な関係法令の規定による手続がなされていること。
(平28規則25・一部改正)
(令3規則28・全改)
(平28規則25・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改、令4規則23・一部改正)
(令3規則28・全改)