○桜川市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 浄化槽

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次の及びのすべてに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの

 (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの

(2) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度が1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。

(3) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が10mg/リットル以下の機能を有するものをいう。

(4) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

浄化槽のうち、放流水のBODが10mg/リットル以下、総窒素濃度については10mg/リットル以下、総燐濃度については1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。

(5) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独浄化槽をいう。

(6) くみ取り槽

便器下に据付けられ、し尿を貯留し定期的にくみ取る形式の便槽をいう。

(7) 専用住宅

主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したものを含む。)

(8) 転換 専用住宅において、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、浄化槽を設置することをいう。

(9) 宅内配管工事

浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの流入管をいう。)、住居の敷地に隣接する側溝等までの放流管、ます、ポンプ設備及び敷地内放流水処理装置の係る工事であり、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し浄化槽へ転換するものをいう。

(平30告示3・令3告示55・令4告示37・令5告示31・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、別表第1に掲げる地域において、専用住宅に処理対象人員が10人以下の別表第2第1欄に掲げる浄化槽を設置する者(以下補助対象者という。)とする。ただし、農業集落排水事業採択区域において下水道本管の敷設がされていない区域については補助対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で、浄化槽付き住宅を建築する者

(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 市民税等の未納がある者

(5) 既設浄化槽から転換し、浄化槽を設置する者

(6) 補助金申請時において市に住所を有し、浄化槽付戸建て住宅を建替えする者(賃貸借家居住者は除く。)

(平30告示3・令3告示55・令5告示31・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

2 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に伴う浄化槽の設置(専用住宅の新築(建替えを含む。以下同じ。)に伴うものを除く。)の場合にあっては、別表第2の上欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の下欄に定める額を限度とする。

3 宅内配管工事(専用住宅の新築に伴うものを除く。)の場合にあっては、別表第2の上欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の下欄に定める額を限度とする。

(令3告示55・令4告示37・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し又は家屋評価額証明書及び転換の場合にあっては浄化槽法第5条第2項の審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 完納証明書

(3) 設置場所の案内図、平面図及び排水系統図

(4) 工事請負契約書又は工事見積書の写し

(5) 浄化槽工事業の登録証及び浄化槽設備士免状の写し

(6) 国庫補助指針適合登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(7) 浄化槽構造図

(8) 放流先の管理者等の同意書

(9) 敷地内処理を行う者は、敷地内処理の概要書、維持管理誓約書及び敷地内処理構造図

(10) 保証登録証(市町村用)

(11) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(12) 契約書及び覚書

(13) 農業集落排水事業採択区域に設置する者は下水道課が交付する区域外証明書

(14) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類

 当該既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去前の写真

 撤去費用のわかる工事契約書又は工事見積書

(15) 宅内配管工事を伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類

 既存の宅内配管の平面図

 宅内配管工事計画の縦断面図

 宅内配管工事費用のわかる工事契約書又は工事見積書

(16) その他市長が必要と認める書類

(平30告示3・令2告示19・令3告示55・令4告示37・令5告示31・一部改正)

(補助金交付決定の通知)

第6条 市長は、補助金を交付する者に対しての通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、補助金交付の対象となった事業の内容を変更する場合、又は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、補助金の増額を伴う補助事業の変更については、これを認めない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(令3告示55・一部改正)

(変更承認又は不承認)

第7条の2 市長は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき又は不適当と認めるときは、浄化槽設置事業費補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(令3告示55・追加)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあたっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査手数料払込通知書の写し

(3) 工事施工写真及びチェックリスト

(4) 工事費請求書の写し又は領収書の写し

(5) 工事完成平面図

(6) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類

 当該既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に係る工事写真

 撤去費用の請求書又は領収書

 当該既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の処分に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(7) 宅内配管工事を伴う浄化槽工事の設置の場合にあっては、次に掲げる書類

 当該宅内配管工事に係る工事写真

 宅内配管工事の請求書又は領収書

 当該宅内配管工事に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(8) その他市長が必要と認める書類

(平30告示3・令3告示55・令4告示37・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者からの請求に基づき補助金を支払うものとする。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。

(現地等の確認)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示37・一部改正)

補助対象地域

公共下水道認可区域(認可予定区域を含む。)及び農業集落排水事業採択区域以外の桜川市全域

別表第2(第4条関係)

(令5告示31・全改)

区分

補助限度額

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

5人槽

新設・転換

360,000

7人槽

新設・転換

462,000

10人槽

新設・転換

585,000

高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽

5人槽

新設・転換

474,000

7人槽

新設・転換

570,000

10人槽

新設・転換

723,000

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

5人槽

新設

822,000

転換

1,071,000

7人槽

新設

1,111,000

転換

1,422,000

10人槽

新設

1,585,000

転換

1,996,000

単独処理浄化槽撤去

120,000

くみ取り槽撤去

90,000

宅内配管工事

300,000

(令4告示37・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示37・全改、令4告示47・一部改正)

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(平30告示3・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示55・全改、令4告示47・一部改正)

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(令5告示31・全改)

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(令4告示37・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示55・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示37・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)