○桜川市介護保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第88号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第9条)
第3章 要介護認定(第10条―第18条)
第4章 給付(第19条―第30条)
第5章 賦課・収納(第31条―第40条)
第6章 滞納(第41条―第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び桜川市介護保険条例(平成17年桜川市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届書によるものとする。
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第4号
(平27規則50・一部改正)
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき公布する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。
(被保険者証の更新及び検認等)
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、平成17年度を初年とし、原則として3年ごとに行うことができる。
2 被保険者証の更新時期は、4月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。
5 被保険者証の色は、市長が別に定めるものとする。
第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 検認は、被保険者証に様式第6号による表示をして行う。
第6条 被保険者証の更新又は検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができないものは、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第7条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(平27規則50・一部改正)
(介護保険施設の届出義務)
第8条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第7号により市長へ届け出なければならない。
(平22規則19・一部改正)
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第10条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第11条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第12条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。
(診断命令)
第15条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、様式第19号により行うものとする。
(平27規則50・一部改正)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第17条 法第37条第5項の通知は、様式第24号により行うものとする。
(要介護状態の区分の変更の通知)
第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第10項の通知は、様式第25号によるものとする。
(平27規則50・一部改正)
第4章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第19条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第26号により市長に申請するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第20条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第28号により市長に申請するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第29号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第27号により当該被保険者に通知するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第30号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第27号により当該被保険者に通知するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第23条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(平22規則19・平27規則50・一部改正)
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第23条の2 被保険者が、法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは、様式第31号の2に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、当該被保険者に対し、介護保険の自己負担額を様式第31号の3により証明するものとする。
(平22規則19・追加)
(平22規則19・平27規則50・一部改正)
(介護保険特定負担限度額認定の申請)
第25条 被保険者が、施行法第13条第5項に規定する食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、様式第34号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(平22規則19・一部改正)
第26条 削除
(平27規則50)
条項号 | 損害及び収入減少の程度 | 減免の割合 | 減免の期間 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 10分の5以上の損害を受けた場合 | 100分の100 | 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間 |
10分の2以上10分の5未満の損害を受けた場合 | 100分の95 | ||
施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号 | 当該事由の生じた月の翌月の収入額が、生活保護基準額の10分の15以下の場合 | 100分の95 |
(平23規則21・一部改正)
(平22規則19・平23規則21・平27規則50・一部改正)
(受給資格証明書)
第30条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(平18規則14・一部改正)
2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第42号により当該被保険者へ通知するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(平18規則14・一部改正)
(保険料の減免の取消し)
第34条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第35条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第36条 市長は、法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第48号により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第37条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。
(平22規則19・一部改正)
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)、コンビニエンスストア又は市窓口で納付する場合は、桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)第33条中様式第27号の2により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、当該被保険者に桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第167条の様式の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
4 市長は、被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には、市税納付書の領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りでない。
5 第2項に規定する被保険者が、口座振替による納付を解約又は変更するときは、口座振替解約・変更通知書を指定金融機関に提出しなければならない。
(平22規則19・令5規則21・一部改正)
(保険料の納付の証明)
第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者の申出により保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第52号により証明するものとする。
第6章 滞納
(保険給付の支払い方法の変更)
第41条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払い方法変更の記載を行おうとするときは、様式第54号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払い方法変更の記載をすることとしたときは、様式第55号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第42条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第56号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第43条 法第67条第3項の通知は、様式第57号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第44条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第59号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払い方法の変更の終了)
第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払い方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第60号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第46条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第61号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第47条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは、様式第62号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止めの記載をすることとしたときは、様式第63号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第48条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)第33条中様式第93号により督促するものとする。
(令5規則25・一部改正)
第7章 雑則
(平18規則14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町介護保険条例施行規則(平成12年岩瀬町規則第8号)、真壁町介護保険条例施行規則(平成12年真壁町規則第21号)又は大和村介護保険条例施行規則(平成12年大和村規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
条項号 | 損害及び収入減少の程度 | 減免の割合 | 減免の期間 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 半壊以上の損害を受けた場合 | 100分の100 | 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について(平成23年5月2日付け老発0502第1号厚生労働省老健局長通知)第三の一の1の①に定める期間 |
施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号 | 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもの(被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) |
(平23規則27・追加)
(介護保険施設等における食費、居住費等の減免)
4 前項により介護保険の被保険者に対する利用者負担額の免除の対象となった者については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について(平成23年5月2日付け老発0502第1号厚生労働省老健局長通知)第三の一の2の①に定める期間において、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第90条から第92条までの規定による食費、居住費等の補助対象とする。
(平23規則27・追加)
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年5月12日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
様式第1号 削除
(平27規則50)
(平27規則50・全改)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
様式第8号 削除
(平22規則19)
(平22規則19・全改)
(平22規則19・全改)
(平22規則19・全改)
(令6規則41・全改)
様式第15号 削除
(令6規則41・全改)
(平27規則6・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・一部改正)
(平27規則50・全改、令4規則23・一部改正)
(平22規則19・全改、平28規則27・令4規則23・一部改正)
(平27規則50・全改、令4規則23・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改、令4規則23・一部改正)
(平27規則50・全改、令4規則23・一部改正)
(令6規則41・全改)
(平22規則19・追加)
(平28規則29・全改、令4規則23・一部改正)
(平27規則50・追加、令4規則23・一部改正)
(平22規則19・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則50・全改、令4規則23・一部改正)
(平22規則19・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(令4規則23・一部改正)
(平28規則27・全改)
(平22規則19・追加)
(平22規則19・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平22規則19・全改、平28規則27・一部改正)
(平28規則27・全改、令4規則23・一部改正)
(平28規則27・全改、令4規則23・一部改正)
(平28規則27・全改、令4規則23・一部改正)
(平22規則19・全改)
様式第49号 削除
(平22規則19)
様式第50号 削除
(令5規則21)
(平30規則6・全改)
(平22規則19・全改)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・平28規則27・令4規則23・一部改正)
(平27規則6・平28規則27・令4規則23・一部改正)
(平28規則27・令4規則23・一部改正)
(平22規則19・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則50・全改)
(令6規則41・全改)
(令4規則23・一部改正)
(平28規則27・全改、令4規則23・一部改正)
様式第64号 削除
(令5規則25)
(平18規則14・平28規則27・一部改正)