○桜川市福祉事務所組織規則

平成17年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市福祉事務所設置条例(平成17年桜川市条例第90号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、桜川市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の課は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する保健福祉部社会福祉課及び児童福祉課並びに高齢福祉課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の課の分掌事務は、組織規則第3条に規定する保健福祉部の当該課の分掌事務のうち条例第2条に規定する事務とする。

(平27規則12・一部改正)

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

2 福祉事務所に次長を置き、保健福祉部次長をもって充てる。

3 福祉事務所の課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ保健福祉部の当該課の職員をもって充てる。

4 前3項に規定する職のほか、社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため福祉事務所に査察指導員を置く。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桜川市福祉事務所組織規則

平成17年10月1日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第12号