(設置)
第1条 岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第2項の規定に基づき、
岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会(以下「協議会」という。)に小委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をする。
(組織)
第3条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)及び副会長が協議会の委員のうちから指名する。
(役員)
第4条 小委員会に次の役員を置く。 (1) 委員長 1名 (2) 副委員長 2名
2 役員は、小委員会の委員の互選により定めるものとする。
3 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、小委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない.
(関係者等の出席)
第6条 小委員会は、必要に応じて会議に関係者等の出席を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、小委員会の調査並びに審議の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
付 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
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