(趣旨)
第1条 この要綱は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会会議運営規程第8条第2項の
規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会(以下「協議会」という。)の会
議の会議録及び会議に提出された資料等(以下「会議録等」という。)の閲覧に関し、
必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 何人も、会議録等の閲覧を請求することができる。
(閲覧に供する会議録等)
第3条 閲覧に供する会議録は、当該会議録の写しとする。ただし、会議に提出された
資料等については、この限りではない。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、個人情報に関する事項、協議会の運営
に著しい支障を及ぼすおそれのある事項その他閲覧に供することが適当でないと認
められる事項を記載した会議録等の全部又は一部については、閲覧に供しない。
(閲覧の申請)
第4条 閲覧の申請は、会議録等閲覧申請書(別記様式)に必要事項を記載して会長に
提出することにより行う。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧の場所は、協議会の事務局の所定の場所とし、日時は土曜日、日曜日及び
国民の祝日に関する法律に定める祝日(昭和23年法律第178号)並びに12月29日から
翌年1月3日までの日を除く毎日、午前9時から午後4時までとする。
(費用負担)
第6条 会議録の写しの交付を希望する場合における写しの作成に要する費用は、当該希望者の負担とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか会議録等の閲覧に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
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