(趣旨)
第1条 この要綱は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、
岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、会場の規模に応じて調整する。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、指定する場所において、会議開催予定時刻までに
傍聴人受付簿(様式第1号)に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 傍聴人の受付は、会議開催予定時刻の30分前から先着順に行う。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 銃器、棒その他危険なものを携帯している者 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、
撮影又は録音することにつき会議の議長(以下「議長」 という。)の許可を得た者を除く。 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者 (7) 酒気を帯びていると認められる者 (8) 異様な服装をしている者 (9) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静寂を旨とし、次の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと (2) 談論し、放歌し、大声を出し、その他騒ぎたてないこと。 (3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為を
しないこと (4) 飲食又は喫煙をしないこと (5) みだりに席を離れないこと (6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと (7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た
場合は、この限りではない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 会議を公開しない決定があったときは、議長は、傍聴人が議長の命令、係員の指示等に従わないときは、これを
退場させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
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