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岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
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 (趣旨)
第1条 
この規程は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約第18条の規定に基づき、 岩瀬町・真壁町・大和村合併
  協議会(以下「協議会」という。)の委員等(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定める
  ものとする。
 
 (報酬の額)
第2条
 委員等の報酬は、日額3,000円とする。ただし、地方公共団体の常勤の特別職の職員、一般職の職員については、
  これを支給しない。

 (費用弁償の額)
第3条
 協議会の委員等が、協議会の職務を行うために筑西広域市町村圏事務組合構成市町村及び西茨城郡内町村と
  岩瀬町・真壁町及び大和村に隣接する市町村以外の区域に出張したときは費用弁償として旅費を支給する。ただし、
  茨城県の常勤職員については、これを支給しない。

 (支給方法)
第4条
 協議会の委員等に支給する旅費については、真壁町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
  (昭和31年10月1日真壁町条例第39号)の規定を準用する。

 (補則)
第5条
 この規程に定めるもののほか協議会委員等の費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。





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