(趣旨)
第1条 この規程は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約第17条の規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村
合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、岩瀬町・真壁町・大和村の負担金及びその他の収入を歳入とし、協議会の事務に要するすべての
経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の議決を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算について協議会の議決を得たときは、当該予算の写しを速やかに関係町村の長に送付
しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の議決を得なければならない。
2 前項の規定により、補正予算が協議会の議決を得たときは、前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表2のとおりとする。
3 当該年度において臨時的かつ特別な事由があるときは、別表第1及び第2に定める以外の項及び目を設けることができる。
(予算の流用及び充当)
第5条 会長は、歳出予算を流用したとき、又は予備費を充当したときは、次の協議会の会議に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他金融機関に、預け入れなければならない。
(決算等)
第7条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の
会議の認定を得なければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算について協議会の認定を得たときは、当該決算の写しを関係町村の長に送付しなければ
ならない。
(協議会出納員)
第8条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずるものとする。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を処理する。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(収入及び支出の手続)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、別に定める様式により行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。 (1) 予算差引簿 (2) その他必要な帳簿
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の属する町村の例により、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款
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項 |
目 |
1 負担金
|
1 負担金
|
1 負担金 |
2 諸収入 |
1 諸収入 |
1 諸収入 |
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別表2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款
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項 |
目 |
1 運営費 |
1 会議費
|
1 会議費 |
2 事務費 |
1 事務費 |
2 事業費 |
1 事業推進費 |
1 事業推進費 |
3 予備費 |
1 予備費 |
1 予備費 |
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