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岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会事務局規程
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 (趣旨)
第1条 
この規程は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村
  合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局について必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条
 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
  (1) 協議会に関すること。
  (2) 協議会の小委員会に関すること。
  (3) 協議会の幹事会に関すること。
  (4) 協議会の専門部会に関すること。
  (5) 協議会の分科会に関すること。
  (6) 協議会の庶務に関すること。
  (7)前号に掲げるもののほか、その他協議会の運営に関し必要な事項

 (組織及び分掌事務)
第3条 
事務局に庶務班、計画班、調整班を置く。
2 事務局に次に掲げる職員を置く。
  (1) 事務局長
  (2) 事務局次長
  (3) 庶務班長
  (4) 計画班長
  (5) 調整班長
  (6) その他必要な職員
3 班の事務分掌は、別表第1に掲げるとおりとする。

 (職員の職務)
第4条
 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
  (1) 事務局内の連絡及び調整
  (2) 事務局長の職務の補佐
  (3) 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときの職務の代理
3 各班長は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行う。
  (1) 分掌する事務の統括管理
  (2) 班に属する職員の指揮監督
  (3) 事務局次長の職務の補佐
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

 (決裁)
第5条
 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
  (1) 協議会の運営に関する基本的方針の決定
  (2) 協議会に提案する議案の決定
  (3) 協議会の予算及び決算
  (4) 規程及び要領等の制定改廃
  (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)
第6条
 事務局長は、次の掲げる事項を専決することができる。
  (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
  (2) 物品及び現金の出納に関すること。
  (3) 職員の休暇並びに時間外勤務命令及び旅行命令に関すること。
  (4) その他軽易な事項に関すること。

 (代決)
第7条
 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長、副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

 (文書等の取扱い)
第8条
 事務局における文書等(文書、図面、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの
  をいう、)の収受、発送、保存その他の文書の取扱いについて必要な事項は、会長の属する町村の例によるものとする。
  ただし、文書の記号は「岩真大協」とする。

 (公印の取扱い)
第9条 
協議会の公印(以下「公印」という。)は、会長印とし、その名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表2のとおりとする。
2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。

 (職員の服務)
第10条
 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、職員の属する町村の例による。ただし、勤務時間の
  割振り、休憩時間及び休息時間は、真壁町の例による。

 (職員の給与等)
第11条
 給与等については、それぞれの職員が属する町村が負担する。
2 職員の旅費については、真壁町の例により協議会の予算において支給する。

 (補則)
第12条
 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。



別表(第3条関係)

班 名
分   掌   事   務
庶務班
1 庶務及び会計に関すること
2 合併の諸手続きに関すること
3 協議会の会議に関すること
4 合併に係る広報に関すること
5 合併に係る資料の編纂に関すること
6 人事に関すること
7 報酬等の支給に関すること
8 合併の方式に関すること
9 合併の期日に関すること
10 新市の名称に関すること
11 新市の事務所の位置に関すること
12 財産の取扱いに関すること。
13 公共的団体等の取扱いに関すること
14 町名及び字名の取扱いに関すること
15 慣行の取扱いに関すること
16 他の班に属さないこと
計画班
1 市町村建設計画に関すること
2 財政計画に関すること
3 予算編成に関すること
調整班
1 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること
2 地方税の取扱いに関すること
3 一般職員の身分の取扱いに関すること
4 特別職の身分の取扱いに関すること
5 事務組織及び機構の取扱いに関すること
6 一部事務組合等の取扱いに関すること
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること
8 条例、規則等の取扱いに関すること
9 使用料、手数料等の取扱いに関すること
10 補助金、交付金等の取扱いに関すること
11 国民健康保険事業の取扱いに関すること
12 介護保険事業の取扱いに関すること
13 消防団の取扱いに関すること


別表2(第9条関係)

1 名   称 岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会長之印
2 ひ な 形
印
3 寸 法(mm)
21×21
4 書   体
てん書体
5 用   途
対外全般




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