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岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会分科会設置要綱
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 (設置)
第1条
 
岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会専門部会設置要綱第3条第3項の規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村
  合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)に分科会を設置する。

 (所掌事務)
第2条
 分科会は、専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約
  第3条に規定する事務について、専門的に協議又は調整するものとする。

 (組織)
第3条
 分科会は、分科会長、副分科会長及び分科会委員をもって組織する。
2 分科会委員は、別表に掲げる各町村の関係所管課(係等)から選出する。

 (役員)
第4条
 分科会に次の役員を置く。
  (1) 分科会長  1名
  (2) 副分科会長 2名
2 役員は、分科会委員の互選により定めるものとする。
3 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
4 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるとき、又は欠けたときは、分科会長があらかじめ指名した副分科会長がその職務を代理する。

 (会議)
第5条
 会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて招集する。
2 分科会長は、分科会の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。

 (報告)
第6条
 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。

 (庶務)
第7条
 分科会の庶務は、分科会長が属する町村の担当課等が行うものとする。

 (補則)
第8条 
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 附 則

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。



別表(第3条関係)

担当部会
分科会
岩瀬町
真壁町
大和村
企画・総務部会
総務分科会
総務課
総務課
総務課
人事給与分科会 秘書企画課 総務課 総務課
防災交通分科会 総務課 総務課 総務課
電算分科会 総務課 企画課 総務課
企画分科会 秘書企画課 企画課 企画課
広報分科会 秘書企画課 企画課 秘書課
財務分科会 総務課 財政課 企画課
税分科会 税務課 税務課 税務課
管財分科会 総務課 財政課 総務課
会計分科会 出納室 会計課 出納室
議会事務局分科会 議会事務局 議会事務局 議会事務局
住民部会
住民分科会
住民課
町民課
住民課
保険分科会 住民課 町民課 住民課
年金分科会 住民課 町民課 住民課
高齢福祉分科会 福祉課
健康管理課
保健福祉センター 福祉課
社会福祉分科会 福祉課 保健福祉センター 福祉課
介護保険分科会 福祉課
住民課
保健福祉センター 福祉課
児童福祉分科会 福祉課
健康管理課
保育所
町民課 福祉課
住民課
保育所
健康分科会 健康管理課
保健福祉センター 福祉課
同和対策分科会 総務課 町民課 福祉課
環境衛生分科会 環境整備課 都市環境課 生活環境課
産業建設部会
農林分科会
農政課
農林課
農林課
商工観光分科会 まちづくり課 商工課 企画課
農業委員会分科会 農政課 農業委員会 農林課
建設分科会 建設課 建設課 建設課
都市計画分科会 まちづくり課 都市環境課 建設課
用地・地籍分科会 建設課 財政課 建設課
水道分科会 水道課 水道課 生活環境課
下水道分科会 環境整備課 都市環境課 生活環境課
教育部会
学校教育分科会
学校教育課
学務課
幼稚園
学務課
幼稚園
生涯学習分科会 生涯学習課 社会教育課 生涯学習課
給食分科会 給食センター 学務課 学務課
給食センター




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