(設置) 第1条 岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会幹事会設置規程第7条の規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村 合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に専門部会を設置する。 (所掌事務) 第2条 専門部会は、幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会 規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 (組織) 第3条 専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員をもって組織する。 2 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 3 専門部会は、必要に応じて分科会を置くものとする。 (役員) 第4条 専門部会に次の役員を置く。 (1) 部会長 1名 (2) 副部会長 2名 2 役員は、部会委員の互選により定めるものとする。 3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指定した副部会長が その職務を代理する。 (会議) 第5条 会議は、事務局長の要請により、又は必要に応じて部会長が招集する。 2 部会長は、専門部会の議長となる。 3 部会長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催するものとする。 (報告) 第6条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。 (庶務) 第7条 専門部会の庶務は、事務局が行うものとする。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。 別表(第3条関係)