タイトル

ライン
岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会専門部会設置要綱
ライン

 (設置)
第1条
 岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会幹事会設置規程第7条の規定に基づき、岩瀬町・真壁町・大和村
  合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に専門部会を設置する。

 (所掌事務)
第2条
 専門部会は、幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会
  規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。

 (組織)
第3条
 専門部会は、部会長、副部会長及び部会委員をもって組織する。
2 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
3 専門部会は、必要に応じて分科会を置くものとする。

 (役員)
第4条 
専門部会に次の役員を置く。
  (1) 部会長  1名
  (2) 副部会長 2名
2 役員は、部会委員の互選により定めるものとする。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指定した副部会長が
  その職務を代理する。

 (会議)
第5条 
会議は、事務局長の要請により、又は必要に応じて部会長が招集する。
2 部会長は、専門部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催するものとする。

 (報告)
第6条
 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

 (庶務)
第7条
 専門部会の庶務は、事務局が行うものとする。

 (補則)
第8条 
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 附 則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専門部会名
岩瀬町
真壁町
大和村
企画・総務部会
総務課長
秘書企画課長
税務課長
出納室長
議会事務局長
総務課長
企画課長
財政課長
税務課長
会計課長
議会事務局長
総務課長
企画課長
税務課長
秘書課長
出納室長
議会事務局長
住民部会
住民課長
福祉課長
健康管理課長
総務課長
環境整備課長
保育所長
町民課長
保健福祉センター所長
都市環境課長
住民課長
福祉課長
生活環境課長
保育所長
産業・建設部会
農政課長
建設課長
まちづくり課長
水道課長
環境整備課長
農林課長
商工課長
建設課長
都市環境課長
財政課長
水道課長
農林課長
企画課長
建設課長
生活環境課長
教育部会
学校教育課長
生涯学習課長
給食センター所長
学務課長
社会教育課長
歴史民俗資料館長
幼稚園長
給食センター所長
学務課長
生涯学習課長
幼稚園長




ページの先頭へ
フッター