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岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会幹事会設置規程
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 (設置)
第1条
  岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、岩瀬町・  真壁町・大和村
  合併協議会(以下「協議会」という。)に幹事会を設置する。

 (所掌事務)
第2条
 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する事項及び2町1村の合併に
  必要な事項について、協議又は調整するものとする。

 (組織)
第3条
 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

 (役員)
第4条
 幹事会に次の役員を置く。
  (1)幹事長  1名
  (2)副幹事長 2名
2 役員は、幹事の互選により定めるものとする。
3 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、または欠けたときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長が
  その職務を代理する。

 (会議)
第5条
 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集する。

 (会議の運営)
第6条
 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。

 (専門部会)
第7条
 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

 (関係職員等の出席)
第8条
 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

 (報告)
第9条
 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。

 (庶務)
第10条
 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。

 (委任)
第11条
 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区  分
職   名
職   名
職   名
職   名
職   名
岩瀬町
長が指名する特別職
総務課長
秘書企画課長
まちづくり課長
議会事務局長
真壁町
助  役
総務課長
企画課長
財政課長
議会事務局長
大和村
助  役
総務課長
企画課長
秘書課長
議会事務局長




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