(設置)
第1条 岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、岩瀬町・ 真壁町・大和村
合併協議会(以下「協議会」という。)に幹事会を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する事項及び2町1村の合併に
必要な事項について、協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(役員)
第4条 幹事会に次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名
2 役員は、幹事の互選により定めるものとする。
3 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、または欠けたときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長が
その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集する。
(会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
(専門部会)
第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(関係職員等の出席)
第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(報告)
第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分 |
職 名 |
職 名 |
職 名 |
職 名 |
職 名 |
岩瀬町
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長が指名する特別職
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総務課長 |
秘書企画課長
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まちづくり課長
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議会事務局長 |
真壁町 |
助 役 |
総務課長 |
企画課長 |
財政課長 |
議会事務局長 |
大和村 |
助 役 |
総務課長 |
企画課長 |
秘書課長 |
議会事務局長 |
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