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岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会規約
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(設置)
第1条 
岩瀬町、真壁町及び大和村(以下「2町1村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の
  2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、
  合併協議会を置く。

 (名称)
第2条
 この合併協議会の名称は、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会(以下「協議会」 という。)とする。

 (所掌事務)
第3条
 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
  (1) 2町1村の合併に関する協議
  (2) 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
  (3) 前2号に掲げるもののほか、2町1村の合併に関し必要な事項

 (事務所)
第4条 
協議会の事務所は、真壁町大字山尾754番地の1真壁町保健センター内に置く。

 (組織)
第5条
  協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員の定数は、2町1村の長が協議して定める。

 (会長)
第6条
 会長は、2町1村の長のうちから、2町1村の長の協議により、これを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。

 (副会長)
第7条
 副会長は、2町1村の長のうちから、前条第1項で定める者以外の2名をも って充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。
3 副会長は、非常勤とする。

 (委員)
第8条
 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
  (1) 2町1村の長
  (2) 2町1村の助役、収入役及び教育長
  (3) 2町1村の議会の議長及び2町1村の議会が選出する議員
  (4) 2町1村の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。

 (会議)
第9条
 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ、副会長及び委員に通知しなければならない。
 
 (会議の運営)
第10条
 会議は、2分の1以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。

 (関係職員等の出席)
第11条
 会長は、必要があると認めるときは、2町1村の関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

 (小委員会)
第12条
 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため協議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

 (幹事会)
第13条
 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (事務局)
第14条
 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、2町1村の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (経費の負担)
第15条
 協議会に要する経費は、2町1村が均等に負担するものとする。

 (監査)
第16条
 協議会の出納の監査は、2町1村の監査委員各1名に委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

 (財務に関する事項)
第17条
 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する町村の例により会長が
  別に定める。

 (報酬及び費用弁償)
第18条
 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額、支給方法等については、会長が別に定める。

 (協議会解散の場合の措置)
第19条
 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

 (補則)
第20条
 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。

  附 則
この規約は、平成15年7月1日から施行する。





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