桜川市水道事業のインボイス制度への対応
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)が導入されます。
桜川市水道事業(水道事業会計)は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の適用を受けます。
適格請求書発行事業者登録番号
桜川市水道事業 T1800020000435
桜川市水道事業へのご請求についてお願い
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者は、令和5年10月1日以降、桜川市水道事業に対し請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださいますようお願いいたします。
桜川市水道事業のインボイス制度対応の請求書様式は、下記からダウンロードください。
*適格請求書の記載事項の全てが記載されていれば、他の様式でも構いません。
注意事項
適格請求書には、「請求日」と別に「取引日」を必ず記載してください。
なお、「取引日」については下記のとおりです。
- 工事 検査合格日(部分検査を含む)
- 物の引き渡しがある取引 納品日
- 物の引き渡しがない取引 業務等の完了日
- 月ごとに請求するもの(複数月ごとに支払うものを含む) 対象となる期間