○桜川市フッ化物洗口事業費補助金交付要項
令和5年6月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要項は、むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を就学前施設で推進するため、桜川市フッ化物洗口事業実施要綱(令和4年桜川市告示第136号)に基づき、フッ化物洗口を実施する施設に対し、予算の範囲内で補助するものとし、当該補助金については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する施設を運営する団体の代表者とする。
(1) 市内に住所を有する施設
(2) 次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助額及び補助率は別表に定めたとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市フッ化物洗口事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、桜川市フッ化物洗口事業費補助金実績報告書(様式第4号)に補助対象経費に係る領収書の写しを添えて、当該年度の3月1日までに、市長に補助事業の実績を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(補助の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 薬剤購入数の変更その他の理由により、補助金の交付の額が過大であると認められるとき。
(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返金を命じることができる。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)