○桜川市フッ化物洗口事業実施要綱
令和4年9月28日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの歯及び口腔の健康の保持増進を図るため、市内の就学前施設において、フッ化物による洗口事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)及び就学前施設とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、幼児(年中年長児)であり、保護者が希望する者とする。
2 本事業の実施を希望する保護者は、就学前施設を通じて市長にフッ化物洗口の希望確認書(別記様式)を提出するものとする。
(関連機関との連携)
第4条 市長は、本事業の実施に当たり、就学前施設嘱託歯科医(以下「歯科医師」という。)と連携を図るものとする。
(内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本事業に必要な薬剤及び物品の購入、管理及び配布
(2) フッ化物洗口に関する説明、指導及び支援
(3) その他市長が必要と認めるもの
(実施方法)
第6条 市は、本事業の実施に当たっては、歯科医師の指示書及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに従うものとする。
(評価)
第7条 市長は、各種歯科健診の結果等に基づき本事業の評価を行うものとする。
2 本事業を実施したこども園は、市から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。
(庶務)
第8条 本事業の庶務は、健康推進課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。