○桜川市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年1月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校区 桜川市内公立小中学校及び義務教育学校の各区域をいう。

(2) スクールパートナー 桜川市スクールパートナーバンクの設置及び運営に関する要綱(令和5年桜川市教育委員会告示第3号)に規定するスクールパートナーをいう。

(設置及び定数)

第3条 教育委員会は、地域の実情を考慮の上、学校区ごとに、2名までの範囲内で推進員を置くことができる。ただし、次条第1項で規定する職務を行うために推進員の増員を要する場合その他の教育委員会が特に必要と認める場合は、2名を超えて推進員を置くことができる。

2 推進員は、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 推進員は、複数の学校区を担当することができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) スクールパートナー依頼及びスクールパートナーと学校との連絡調整に関する活動

(2) 学校と地域の交流を深めるイベント等の企画及び運営に関する活動

(3) 地域からの情報及び提案等の学校への伝達に関する活動

(4) 学校外体験活動の企画及び運営に関する活動

(5) 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動

(6) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動

(7) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

2 推進員は、前項各号に掲げる職務を行うにあたっては、通学区域の全部又は一部を同じくする他の学校区の推進員と連携協力するものとする。

3 推進員は、教育委員会から要請があった場合は、自らが担当する学校区以外の学校区の推進員の活動に協力することができる。

(任期及び解嘱)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

3 推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員協議会)

第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域学校協働活動推進員協議会(以下「推進員協議会」という。)を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動、教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題についての研究、協議、提言に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(活動状況の管理)

第7条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動記録簿(様式第1号)により、当該月分の活動状況を翌月の15日までに教育委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(経費の支出)

第9条 教育委員会は、推進員の活動に対して別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。

(庶務)

第10条 推進員及び推進員協議会に関する事務は、生涯学習課で行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年1月26日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)