○桜川市スクールパートナーバンクの設置及び運営に関する要綱

令和5年1月26日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市内公立小中学校及び義務教育学校(以下「市内公立学校」という。)と地域の連携・協働を深めるとともに、豊富な地域人材を活用するために学校教育全般、文化、芸術、スポーツ、キャリア教育等の活動において優れた知識及び技能を有している者又は子育てへの協力意欲の高い者を登録する「桜川市スクールパートナーバンク」(以下「パートナーバンク」という。)を設置し、パートナーバンクに登録した者を市内公立学校の求めに応じ紹介することについて必要な事項を定め、市内公立学校の学習活動等に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スクールパートナー パートナーバンクに登録した者及び団体をいう。

(2) 登録希望者等 パートナーバンクに登録されることを希望する者及び団体又は登録した事項に変更が生じた者及び団体をいう。

(3) 利用校 パートナーバンクを利用しようとする市内公立学校をいう。

(4) 地域学校協働活動推進員 地域学校協働活動推進員設置要綱(令和5年桜川市教育委員会告示第2号)に規定する地域学校協働活動推進員をいう。

(運営に関する事務)

第3条 パートナーバンクに関する事務は、教育委員会生涯学習課が担当し、庶務を所掌する。

(登録の資格)

第4条 パートナーバンクに登録できる者は、市内公立学校の学習活動等に資するため自らの知識及び技能を提供する意思のある者並びに子育てへの協力意欲の高い者で、かつ、次の各号を満たす者及び団体とする。

(1) パートナーバンクへの登録日の属する年度の4月1日時点で満18歳以上の者。ただし、団体の代表者が満18歳以上の場合はこの限りではない。

(2) 営利を目的としない団体

(登録の申請及び登録事項の変更)

第5条 登録希望者等は、桜川市スクールパートナーバンク登録(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請は、登録希望者等の承諾を得た上で、登録希望者以外の者も行うことができる。この場合において、申請者は、登録希望者等の承諾を得ていることを証する書類を添えなければならない。

(登録の決定等)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、パートナーバンクの分類別一覧(別表)に登録することに決定した場合は、桜川市スクールパートナーバンク登録(変更)決定通知書(様式第2号)により、登録しないことと決定した場合には、桜川市スクールパートナーバンク非登録決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、登録者に関する情報を地域学校協働活動推進員と市内公立学校に提供することができる。

(登録の抹消)

第7条 教育委員会は、スクールパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、パートナーバンクの登録を抹消することができる。

(1) 桜川市スクールパートナーバンク登録抹消届(様式第4号)の提出があったとき。

(2) スクールパートナーとしてふさわしくない行為を行ったと教育長が認めるとき。

(3) 第4条に規定する登録の資格を満たさなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により登録を抹消したときは、桜川市スクールパートナーバンク登録抹消通知書(様式第5号)により、当該スクールパートナーに対し通知するものとする。

(報酬等)

第8条 スクールパートナーに対する報酬及び費用弁償は、支給しないものとする。

(利用申込)

第9条 利用校は、スクールパートナーに利用の申込みをするときは、スクールパートナーの連絡先へ依頼をすること又は事前に地域学校協働活動推進員若しくは生涯学習課を通じて申し込むことができる。

(利用校及びスクールパートナーの責務)

第10条 利用校及びスクールパートナーは、開催する事業の内容等について、十分に連絡及び協議を行わなければならない。

2 利用校及びスクールパートナーは、相互に経費負担がないよう十分配慮しなければならない。

3 利用校及びスクールパートナーは、パートナーバンクの利用(支援活動中の事故等を含む。)において、利用校とスクールパートナー間に争いが生じたときは、相互に協議して解決しなければならない

(実績報告)

第11条 利用校は、支援活動が終了した日から1月以内に、桜川市スクールパートナーバンク活動実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表 登録の分類(第6条関係)

授業

分類

学習支援・協力等の内容

1 国語

書道・ペン習字・硬筆・短歌俳句・文学・読み聞かせ等

2 算数・数学

九九学習支援等

3 社会

平和教育・経済・経営・年金・税務・法律・文化財・郷土史等

4 理科

自然観察・バードウォッチング・理科実験等

5 英語

英会話等

6 道徳

道徳的価値に迫る逸話やメッセージ等

7 家庭

幼児教育・裁縫・食育・着付け・世界の郷土料理・パンお菓子作り等

8 技術

パソコン・無線・電気・木工製作・栽培・プログラミング等

9 音楽

ピアノ・箏・合唱・器楽等

10 図工・美術

絵画・木彫り・木工制作・絵手紙・わら竹細工・デザイン・陶芸

11 保健体育

スポーツ・ダンス・健康管理全般・性に関する教育等

12 学級活動

ゲストティーチャー(話し合い活動でのアドバイザー)

13 生活・総合的な学習の時間

福祉・手話・点字・郷土芸能・伝承あそび等

その他

14 学校行事

マラソン大会観察員・運動会・文化祭支援等

15 環境整備

除草作業・樹木剪定・修理・整理整頓等

16 ICT教育

ICT教育機器活用支援・サポート等

17 その他

※16までの分野以外の学校への協力内容

画像

画像

画像

画像

画像

画像

桜川市スクールパートナーバンクの設置及び運営に関する要綱

令和5年1月26日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)