○桜川市景観形成基準適合証交付規程

令和5年3月29日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、景観計画区域内において現に存する建築物又は建築物の建築等に関する計画のうち景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項又は第2項の規定による届出を要しないものが景観形成基準に適合する場合における公的な証明書の交付の手続を定め、もって景観計画区域内における良好な景観の形成の実現に寄与することを目的とする。

(適合証の交付手続等)

第3条 景観計画区域内において現に建築物を所有し、又は建築物の建築等をしようとする者は、市長に対して、その建築物又は建築物の建築等に関する計画が景観形成基準に適合する旨の証明書(以下「適合証」という。)の交付を求めることができる。ただし、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る建築物又は建築物の建築等に関する計画については、この限りでない。

2 適合証の交付を求める者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に別表に掲げる図書を添えて正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、申請に係る建築物又は建築物の建築等に関する計画が景観形成基準に適合すると認めたときは、遅滞なく様式第2号による適合証を申請者に交付しなければならない。

(景観審議会の助言)

第4条 市長は、景観形成基準との適合に関し疑義が生じたときは、桜川市景観審議会に助言を求めることができる。

(保存年限)

第5条 適合証の交付手続に係る文書の保存年限は、5年とする。ただし、特別の事情があるときは、延長を妨げない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

申請区分

種類

明示すべき事項

摘要

共通

委任状

(1) 本人及び代理人それぞれの住所、氏名及び連絡先

(2) 委任事項

代理人をして提出を行わせる場合

案内図又は付近見取図

(1) 方位及び縮尺

(2) 公道その他主要な地形地物

(3) 申請に係る土地の区域

縮尺2,500分の1以上

土地の現況カラー写真

(1) 申請に係る土地の区域

(2) 前号の区域の周辺の状況

それぞれ2方向以上から撮影したもの

土地利用計画図

(1) 方位及び縮尺

(2) 申請に係る土地の区域の形状及び寸法

(3) 前号の区域内における建築物の位置及び形状(申請に係る建築物にあっては、位置、形状及び寸法並びに延べ面積及び建築面積)

(4) 前号の建築物のうち、申請に係る建築物とそれ以外の建築物との別

(5) 第2号の区域内における次の事項

ア 樹木の位置、樹種及び樹高

イ 植栽、張芝等の位置

ウ 外構その他建築物と一体となって景観を形成する物件の位置

(6) 第2号の区域に接する公道の位置、形状及び幅員

縮尺100分の1以上

建築物の建築等に関する計画の場合

完成予想図

(1) 申請に係る建築物及びこれと一体となって景観を形成する物件に彩色を施したもの

(2) 前号の色彩の色相・明度・彩度をマンセル表色系で示した数値

立面図との兼用可

立面図

(1) 縮尺及び寸法

(2) 申請に係る建築物(その外壁に附属して露出する建築設備及び広告物を含む。)の立面2面以上に彩色を施したもの

縮尺50分の1以上

現に所有する建築物の場合

建築物の現況カラー写真

(1) 申請に係る建築物(その外壁に附属して露出する建築設備及び広告物を含む。)の状況

(2) 前号の建築物と一体となって景観を形成する物件の状況

それぞれ2方向以上から撮影したもの

マンセル表色系数値表

申請に係る建築物(その外壁に附属して露出する建築設備及び広告物を含む。)の色彩の色相・明度・彩度をマンセル表色系で示した数値


その他市長が特に必要と認めるもの

その他参考となるべき事項


備考

(1) この表において「マンセル表色系」とは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色の表示方法をいう。

(2) 申請に係る建築物の規模が大きいため、この表に定める縮尺の図面によっては適切に表示することができないときは、当該建築物の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

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桜川市景観形成基準適合証交付規程

令和5年3月29日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)