○桜川市景観まちづくり規則

令和4年3月23日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに桜川市景観まちづくり条例(令和2年桜川市条例第13号。第14条第2号エを除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「建築物の建築等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転

(2) 建築物の外観のうち公道から容易に望見される範囲の2分の1を超える範囲(以下「外観の過半」という。)を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

2 この規則において「工作物の建設等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 工作物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定するものに限る。以下同じ。)の新設、増築、改築又は移転

(2) 工作物の外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

3 この規則において「土地の形質変更等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の現況を著しく改変し、かつ、土地利用の目的又は用途を変更する行為

(2) 木竹の伐採

4 前3項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及びこれに基づく命令並びに条例において使用する用語の例による。

(申請書等の提出部数)

第3条 法及びこれに基づく命令並びに条例及びこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書及び提案書(以下「申請書等」という。)並びにこれらに添付する図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任状)

第4条 代理人は、申請書等を提出するに当たり、その代理権の存在を書面をもって証明しなければならない。

(公表の方法)

第5条 条例及びこの規則の規定による公表は、次に掲げる方法のいずれかで行うものとする。

(1) 市公式ウェブサイトへの情報の掲載

(2) 主管課における図書の縦覧

第2章 景観まちづくり団体の認定等

(景観まちづくり団体の認定)

第6条 次に掲げる要件(以下「資格要件」という。)に該当する団体の代表者は、自らの団体を景観まちづくり団体として認定すべきことを市長に求めることができる。

(1) 次に掲げる事項を定めた計画(以下「景観まちづくり実施計画」という。)を備えていること。

 当該景観まちづくり実施計画の名称

 作成主体たる団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 作成主体たる団体の良好な景観の形成に関する目標

 の目標を達成するために実施する活動又は事業の内容

(2) 定款、規約等(前号イの事項について定めがあるものに限る。)を備え、かつ、一元的な会計を行っていること。

(3) 次に掲げる団体でないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と認められる団体

 暴力団又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる団体

 その役員又は支店等従たる事務所の代表者のうちに暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者のある団体

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項若しくは第4項又は第8条第1項の規定による処分を受けている団体

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項の規定による処分を受けている団体

2 景観まちづくり実施計画は、良好な景観の形成に関する専門的な知識を有する者の適切な関与を経て作成されたものでなければならない。

3 景観まちづくり団体の認定を求める団体の代表者は、景観まちづくり団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 景観まちづくり実施計画の内容を記載した図書

(2) 自らの団体が資格要件に該当することを証する資料

(3) 自らの団体が当該景観まちづくり実施計画の内容を適正に実施するために必要な能力があることを証する資料

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、申請団体が資格要件に該当し、かつ、当該申請書に添付された景観まちづくり実施計画の内容が次に掲げる基準に適合すると認めたときは、当該申請団体を景観まちづくり団体として認定するものとする。

(1) 当該景観まちづくり実施計画の内容が景観計画その他の市の実施する施策に適合し、かつ、景観計画区域の全部又は一部における良好な景観の形成に寄与するものであること。

(2) 当該景観まちづくり実施計画の内容が当該申請団体の能力に照らして適正に実施されると見込まれるものであること。

(3) 当該景観まちづくり実施計画の内容が矛盾なく簡潔かつ明瞭であること。

5 市長は、景観まちづくり団体の認定をしたときは、直ちにその旨を景観まちづくり団体認定通知書(様式第2号)により当該景観まちづくり団体の代表者に通知するとともに、当該景観まちづくり実施計画の内容を公表しなければならない。

6 景観まちづくり団体の認定には、条例第6条の規定及びこの章の規定の施行のために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、景観まちづくり団体に不当な義務を課するものであってはならない。

7 市長は、第3項の申請書の提出があった場合において、申請団体が資格要件に該当しないと認めたとき、若しくは当該申請書に添付された景観まちづくり実施計画の内容が第4項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき、又はこれらの可否を判断することができないと認めたときは、当該申請団体を景観まちづくり団体として認定することができない。この場合においては、遅滞なくその旨を様式第3号による通知書により当該申請団体の代表者に通知しなければならない。

8 第3項の申請書を提出した団体の代表者は、第5項又は前項の通知を受ける前にこれを取り下げるときは、景観まちづくり団体認定申請取下届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(認定に係る事項の変更)

第7条 景観まちづくり団体の代表者は、景観まちづくり実施計画の内容その他景観まちづくり団体としての認定に係る事項を変更したときは、景観まちづくり団体認定事項変更届出書(様式第5号)前条第3項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る事項を示すものを添えて市長に提出しなければならない。

(認定の廃止)

第8条 景観まちづくり団体の代表者は、当該景観まちづくり団体を解散し、又は景観まちづくり実施計画を廃止するときは、景観まちづくり団体認定廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をもって、景観まちづくり団体はその地位を失う。

3 市長は、第1項の届出があったときは、遅滞なく第6条第5項の公表(失効した景観まちづくり実施計画の内容に係る部分に限る。)を停止しなければならない。

(報告若しくは資料の提出又は技術的助言)

第9条 市長は、第6条第3項の申請書を提出した団体の代表者又は景観まちづくり団体の代表者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は技術的助言をすることができる。

2 前項の技術的助言は、様式第7号による書面を交付して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(1) 急施を要するとき。

(2) 書類の補正等軽微な行為を求めるとき。

(3) その場で完了する行為を求めるとき。

(4) 既に書面で通知している事項と同一の内容を求めるとき。

(5) その他書面の交付につき行政上特別の支障があるとき。

(是正勧告)

第10条 市長は、景観まちづくり団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該景観まちづくり団体の代表者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(1) 当該景観まちづくり団体が景観まちづくり実施計画の内容と殊更に反する活動又は事業を実施しているとき。

(2) 当該景観まちづくり団体が正当な理由なく前条第1項の報告又は資料の提出を行わないとき。

(3) 当該景観まちづくり団体の報告又は提出した資料に虚偽があり、かつ、それが悪質であるとき。

(4) 当該景観まちづくり団体が正当な理由なく前条第1項の技術的助言に従わないとき。

(5) その他良好な景観の形成に関する施策の担い手としての信用を殊更に害し、又は害するおそれがある行為をしたとき。

2 前項の勧告は、景観まちづくり団体是正勧告書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(認定の取消し又は撤回)

第11条 市長は、景観まちづくり団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該景観まちづくり団体の認定を取り消し、又は撤回することができる。

(1) 当該景観まちづくり団体が資格要件に該当しないことが明らかとなったとき。

(2) 当該景観まちづくり団体が組織的に犯罪に関わっていることが明らかとなったとき。

(3) 代表者が1年以上継続して不在(所在が明らかでないことを含む。第3項において同じ。)である等当該景観まちづくり団体の良好な景観の形成に関する施策の担い手としての実態が既に消失しているとき。

(4) 当該景観まちづくり団体が正当な理由なく前条第1項の勧告に従わないとき。

(5) その他景観まちづくり団体としての認定を取り消し、又は撤回することもやむを得ないと認めるに足りる相当の理由があるとき。

2 市長は、景観まちづくり団体の認定を取り消し、又は撤回しようとするときは、桜川市行政手続条例(平成17年桜川市条例第12号)第3章第2節及びこれに基づく規則の定めるところにより聴聞の手続を行わなければならない。

3 市長は、景観まちづくり団体の認定を取り消し、又は撤回したときは、その理由を明らかにして、直ちにその旨を告示し、及び公表するとともに、景観まちづくり団体認定取消し(撤回)通知書(様式第9号)により当該団体の代表者に通知しなければならない。ただし、当該団体の代表者が不在であるときは、この限りでない。

4 前項の告示をもって、当該団体は、景観まちづくり団体の地位を失う。

5 市長は、第3項の告示後、直ちに第6条第5項の公表(失効した景観まちづくり実施計画の内容に係る部分に限る。)を停止しなければならない。

第3章 景観計画の図書

第12条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第1条第2項に規定する景観行政団体が定める方法は、縮尺2,500分の1以上の平面図により表示することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(1) 景観計画区域が市の行政区域の全体にわたることが計画書の記載事項から明らかであるとき。

(2) 計画図の表示事項と計画書の記載事項(参考となるべき事項を表示した図面を含む。)とを照合することにより土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるか否かを容易に判断することができるとき。

第4章 行為の規制等

(届出書の様式等)

第13条 条例第10条第1項に規定する届出書の様式は、次の各号に掲げる届出の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 法第16条第1項の規定による届出 景観計画区域内における行為の届出書(様式第10号)

(2) 法第16条第2項の規定による届出 景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第11号)

2 前項の届出書には、建築物の建築等、工作物の建設等及び土地の形質変更等の行為の区分に応じてそれぞれ市長が別に定める図書(同項第2号の届出書にあっては、その届出の原因となる変更に係る事項を示すものに限る。)を添付しなければならない。

3 条例第10条第2項の規則で定める図書は、前項の市長が別に定める図書のうち景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書以外の図書とする。

(届出対象行為)

第14条 条例第11条の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 法第16条第1項第4号に規定する景観行政団体の条例で定める行為 別表に定める行為のうち法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為以外の行為

(2) 法第16条第7項第11号に規定する景観行政団体の条例で定める行為

 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同条第7項第1号から第10号までに掲げる行為を除く。)のうち別表に定める行為以外の行為

 法第9条第6項の規定による告示の際現に着手している行為(当該告示の際現に公表されている計画の内容に適合するものに限る。)

 水面下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等

 仮設の建築物の建築等

 条例又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 法第7条第4項に規定する公共施設の整備として行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の開墾又は森林の皆伐

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条に規定する史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項に規定する伝統的建造物群保存地区の区域内で行う行為

 文化財保護法第64条第1項の規定による届出(これに代わるものとして行う同法第67条の4の規定による届出を含む。)に係る行為

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第1項の規定による届出に係る行為

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域の区域内で行う行為

 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項に規定する特別地域の区域内で行う行為

 茨城県立自然公園条例第29条第1項の規定による届出に係る行為

 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条第1項に規定する自然環境保全地域の区域内で行う行為

 国の機関、地方公共団体、景観整備機構又は景観まちづくり団体が行う行為(景観まちづくり団体が行う行為にあっては、当該景観まちづくり団体が定めた景観まちづくり実施計画の内容に適合するものに限る。)

(特定届出対象行為)

第15条 特定届出対象行為は、重点地区の区域に係る届出対象行為(法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為をいう。以下同じ。)のうち建築物の建築等又は工作物の建設等とする。

(事前相談)

第16条 届出対象行為をしようとする者は、その行為の内容に関しあらかじめ市長に助言を求めることができる。

2 前項の助言を求める者は、景観計画区域内における行為の事前相談書(様式第12号)第13条第2項の市長が別に定める図書に準ずる資料を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の事前相談書の提出があったときは、遅滞なく相談者に助言をするとともに、その経過の要旨を記録し、適切に保管しなければならない。

(適合通知)

第17条 市長は、第13条第1項の届出書の提出があった場合において、その届出に係る行為が景観形成基準に適合すると認めたときは、直ちにその旨を景観計画区域内における行為の適合通知書(様式第13号)により届出者に通知しなければならない。

2 法第18条第2項に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の通知を発出した日とする。ただし、同項の届出に係る行為に変更があったときは、この限りでない。

(勧告の方法)

第18条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為の是正勧告書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(変更命令等の方法及び手続)

第19条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令(以下「変更命令等」という。)は、特定届出対象行為変更(原状回復)命令書(様式第15号)を交付して行うものとする。この場合においては、あらかじめその名宛人となるべき者に対して様式第16号による事前通告書を送付し、弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の事前通告書を受けた者は、弁明があるときは、当該事前通告書に記載された提出期限までに様式第17号による弁明書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該弁明書には、自己に有利な証拠その他の資料を添付することができる。

3 市長は、前項の弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、変更命令等を中止するとともに、速やかにその旨を様式第18号による通知書により当該者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の弁明書の提出がなかったとき、又は同項の弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに変更命令等を行うものとする。

(身分証明書の様式)

第20条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、様式第19号による身分証明書とする。

(違反者等の公表の手続)

第21条 条例第13条第2項の規定による通知は、様式第20号による事前通告書を送付して行うものとする。

2 前項の事前通告書を受けた者は、弁明があるときは、当該事前通告書に記載された提出期限までに様式第21号による弁明書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該弁明書には、自己に有利な証拠その他の資料を添付することができる。

3 市長は、前項の弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、条例第13条第1項の規定による公表(以下この条において単に「公表」という。)を中止するとともに、速やかにその旨を様式第22号による通知書により当該者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の弁明書の提出がなかったとき、又は同項の弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに公表を行うものとする。

5 市長は、公表の原因となる事実が消滅したと認めたときは、速やかに公表を停止しなければならない。

第5章 景観重要建造物等の指定等

(提案の方法)

第22条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による指定の提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第23号)を提出して行うものとする。

2 前項の提案書には、省令第7条又は省令第12条に定めるもののほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、様式第24号による通知書を送付して行うものとする。

(指定の通知の方法等)

第23条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第25号)を送付して行うものとする。

2 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定年月日及び指定番号

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) 指定の理由となった建造物の外観又は樹容の特徴

(管理の方法の基準)

第24条 条例第14条第5項に規定する景観重要建造物等の所有者及び管理者が行うべき管理の方法の基準は、次の各号に掲げる管理の方法の基準の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 景観重要建造物の管理の方法の基準

 修繕又は模様替は、原則として外観を変更することのないように行うこと。

 消火器の設置その他の消防・防災上必要な措置を講ずること。

 建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の状況について、条例第14条第2項の規定による告示があった日から1年ごとに点検し、その結果を市長に報告すること。

(2) 景観重要樹木の管理の方法の基準

 良好な樹容を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。

 樹勢を維持し、滅失、枯死等を防止するため、病害虫の防除その他の必要な措置を講ずること。

 樹木の状況について、条例第14条第2項の規定による告示があった日から1年ごとに点検し、その結果を市長に報告すること。

2 前項第1号ウ及び同項第2号ウの報告は、景観重要建造物(樹木)定期点検結果報告書(様式第26号)を提出して行うものとする。この場合においては、現況写真その他景観重要建造物等の状況が分かる資料を添付しなければならない。

(現状変更の許可)

第25条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第27号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第9条第2項各号又は省令第14条第2項各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、遅滞なく許可又は不許可の処分を決し、許可にあっては景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第28号)により、不許可にあっては景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(様式第29号)によりそれぞれ申請者に通知しなければならない。

(勧告の方法)

第26条 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物(樹木)管理改善勧告書(様式第30号)を交付して行うものとする。

(改善命令の方法及び手続)

第27条 法第26条又は法第34条の規定による命令(以下「改善命令」という。)は、景観重要建造物(樹木)管理改善命令書(様式第31号)を交付して行うものとする。この場合においては、あらかじめその名宛人となるべき者に対して様式第32号による事前通告書を送付し、弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の事前通告書を受けた者は、弁明があるときは、当該事前通告書に記載された提出期限までに様式第33号による弁明書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該弁明書には、自己に有利な証拠その他の資料を添付することができる。

3 市長は、前項の弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、改善命令を中止するとともに、速やかにその旨を様式第34号による通知書により当該者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の弁明書の提出がなかったとき、又は同項の弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに改善命令を行うものとする。

(解除の手続及び通知の方法)

第28条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物等の指定を解除しようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及びこれに基づく規則の定めるところにより聴聞の手続を行わなければならない。

2 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第35号)を送付して行うものとする。

(所有者の変更の届出の方法)

第29条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第36号)を提出して行うものとする。

第6章 景観協定の認可等

(景観協定の名称)

第30条 景観協定には、名称を付さなければならない。

(景観協定の認可)

第31条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による認可の申請は、建築協定を締結しようとする土地所有者等(法第81条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の代表者、又は一の所有者以外に土地所有者等が存しない一団の土地(法第90条第1項に規定する政令で定める土地を除く。)の所有者が、景観協定認可申請書(様式第37号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定の内容を記載した書面

(2) 景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示した図面(景観協定区域隣接地の区域の表示にあっては、法第81条第4項の規定による認可の申請において景観協定区域隣接地を定めようとする場合に限る。)

(3) 法第81条第1項に規定する合意を得たことを証する書類(同条第4項の規定による認可の申請の場合に限る。)

(4) 景観協定を締結しようとする理由を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、遅滞なく認可又は不認可の処分を決し、認可にあっては景観協定(変更・廃止)認可通知書(様式第38号)により、不認可にあっては景観協定(変更・廃止)不認可通知書(様式第39号)によりそれぞれ申請者に通知しなければならない。

4 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による認可を受けた者は、当該認可を受けた景観協定区域内の見易い場所に、次に掲げる事項を表示する標識を設置しなければならない。

(1) 景観協定の名称

(2) 景観協定区域

(3) 景観協定区域隣接地が定められているときは、その区域

(変更の認可)

第32条 法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。第35条第1項において同じ。)の代表者が景観協定変更認可申請書(様式第40号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の内容を記載した書面

(2) 変更後の景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示した図面(景観協定区域又は景観協定区域隣接地の区域を変更しようとする場合に限る。)

(3) 法第84条第1項に規定する合意を得たことを証する書類

(4) 景観協定を変更しようとする理由を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める図書

3 前条第3項の規定は、第1項の申請書の提出があった場合について準用する。

4 法第84条第1項の規定による認可を受けた者は、前条第4項各号に掲げる事項のいずれかを変更したときは、同項の標識の内容を適切に変更しなければならない。

(景観協定区域からの除外の届出の方法)

第33条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(様式第41号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該届出に係る土地が法第85条第1項又は第2項の規定により景観協定区域から除外されるものであることを証する書類

(2) 当該届出に係る土地の区域、景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示した図面(景観協定区域隣接地の区域の表示にあっては、景観協定区域隣接地が定められている場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める図書

(景観協定に加わる意思を表示する書面の様式等)

第34条 法第87条第1項又は第2項に規定する書面は、景観協定加入届出書(様式第42号)とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 届出者が法第87条第1項又は第2項の規定により景観協定に加わることができる者であることを証する書類

(2) 当該届出に係る土地の区域、景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示した図面(景観協定区域隣接地の区域の表示にあっては、景観協定区域隣接地が定められている場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める図書

(廃止の認可の申請の方法)

第35条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定区域内における土地所有者等(同項に規定する合意をした者に限る。)の代表者が景観協定廃止認可申請書(様式第43号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第88条第1項に規定する合意を得たことを証する書類

(2) 景観協定を廃止しようとする理由を記載した書面

(3) その他市長が必要と認める図書

3 第31条第3項の規定は、第1項の申請書の提出があった場合について準用する。

4 法第84条第1項の規定による認可を受けた者は、第31条第4項の標識を除却しなければならない。

第7章 補則

(活動又は事業の支援)

第36条 条例第15条に規定する措置の内容は、市長が別に定める。

(認可まちづくり団体及び景観まちづくり団体の特例)

第37条 認可まちづくり団体(桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号)第8章に定める認可まちづくり団体をいう。)が行う行為のうち当該認可まちづくり団体が同条例第52条第1項の規定による認可を受けて定めたまちづくり実施計画(第6条第1項第1号ウ及びの事項に相当する事項を定めたものに限る。)に適合する行為は、第14条第2号ソに掲げる行為とみなす。

2 認可まちづくり団体及び景観まちづくり団体は、法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定によるほか、自らの団体が実施する活動又は事業のために必要と認め、かつ、景観計画に定められた法第8条第2項第3号に掲げる事項に即すると思料したときは、景観重要建造物等の指定を市長に提案することができる。この場合においては、あらかじめ当該景観重要建造物等の所有者全員の同意を得なければならない。

3 前項の場合における景観重要建造物等の指定の提案の手続については、同項に定めるもののほか、景観整備機構による景観重要建造物等の指定の提案の手続の例による。

(景観審議会の助言)

第38条 市長は、法及びこれに基づく命令並びに条例及びこの規則の施行に関し疑義が生じたときは、桜川市景観審議会に助言を求めることができる。

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な技術的細目は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

行為の区分

行為の規模

景観計画区域(重点地区の区域を除く。)

重点地区の区域

景観形成真壁重点地区及び景観形成磯部重点地区の区域

景観形成大和駅北重点地区の区域

建築物の建築等

行為に係る建築物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 建築物の高さが、市街化区域内にあっては31メートル、市街化調整区域内にあっては20メートルを超えるもの

(2) 建築物の高さが9メートルを超え、かつ、延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

行為に係る建築物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 建築物の高さが13メートルを超えるもの

(2) 建築物の延べ面積が500平方メートルを超えるもの

行為に係る建築物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 建築物の高さが10メートルを超えるもの

(2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

工作物の建設等

行為に係る工作物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 擁壁以外の工作物にあっては高さが15メートルを超えるもの

(2) 擁壁にあっては高さが5メートルを超えるもの

行為に係る工作物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 擁壁以外の工作物にあっては高さが15メートルを超えるもの

(2) 擁壁にあっては高さが3メートルを超えるもの

行為に係る工作物の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 擁壁以外の工作物にあっては高さが15メートルを超えるもの

(2) 擁壁にあっては高さが2メートルを超えるもの

土地の形質変更等

行為の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 行為に係る土地の面積が10,000平方メートル以上となるもの

(2) 高さ5メートルを超える法面が長さ10メートル以上生じるもの

行為の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以上となるもの

(2) 高さ3メートルを超える法面が長さ10メートル以上生じるもの

行為の規模が次のいずれかに該当するもの

(1) 行為に係る土地の面積が500平方メートル以上となるもの

(2) 高さ2メートルを超える法面が長さ5メートル以上生じるもの

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桜川市景観まちづくり規則

令和4年3月23日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年3月23日 規則第10号