○桜川市高齢者あんしん通報システム事業実施要綱

令和4年11月25日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活の不安の解消及び安全の確保をし、高齢者福祉の増進に寄与するため、桜川市高齢者あんしん通報システム事業(以下「事業」という。)を円滑に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者あんしん通報システム 高齢者等が自宅で緊急救援を必要とする場合等において、緊急通報機器を用いて桜川市が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)に通報し、委託事業者が利用者の状況を把握することで、より速やかな救援を行うシステムをいう。

(2) コールセンター 適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターを配置し、24時間365日体制で緊急通報及び健康相談を受信し、状況を確認の上必要に応じて適切な対応を行うための場所をいう。

(3) 緊急通報機器 第8条第1号から第3号に定める機器一式をいう。

(4) 近隣協力員 第4条第3号ウの場合において、利用者の居宅に赴き安否を確認し、必要に応じて関係機関に連絡する者をいう。

(5) 駆け付け員 第4条第3号エの場合において、業務委託先において出動する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営ができる委託事業者に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 本事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報機器を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報及び健康相談業務を24時間365日体制で受信すること。

(3) 前号の受信があった場合において、次のからに掲げること。

 必要に応じて消防機関へ通報し、救急車の出動要請を行うこと。

 通報先への連絡を行うこと。

 通報先と連絡を取ることができない場合において、近隣協力員へ連絡すること。

 通報先及び近隣協力員と連絡を取ることができない場合において、駆け付け員を出動させ、現地確認を行うこと。

(4) 利用者に対し、電話による定期的な安否確認を行うこと。

(5) 設置した機器の修理及び定期的な保守点検を行うこと。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、桜川市に住所を有し、かつ、居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの75歳以上の者

(2) その他市長が認める者

(令5告示39・一部改正)

(申請)

第6条 本事業を利用しようとする者は、桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用同意書(様式第2号)

(2) 桜川市高齢者あんしん通報システム事業近隣協力員同意書(様式第3号)

(決定)

第7条 市長は、第6条の規定による申請を受けたときは、利用者の生活状況等を調査の上利用の可否を決定し、桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用決定・却下通知書(様式第4号)により申請者及び委託事業者に通知するものとする。

(機器の設置)

第8条 市長は、前条の規定により利用を決定したときは、利用者に対し次の各号に掲げる機器を貸与する。ただし、第3号の携帯型機器においては、固定電話回線がない利用者にのみ貸与するものとする。

(1) 緊急通報機器本体

(2) ペンダント型無線発信機

(3) 携帯型機器

(利用の変更又は廃止)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用変更・廃止届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請情報に変更があったとき。

(2) 施設等へ入所、又は入院により長期間不在となるとき。

(3) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 緊急通報機器等の返還を希望するとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を変更したときは、桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用変更通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を廃止したときは、桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 市長は、利用の廃止を決定した場合は、貸与した機器を返還させるものとする。

(利用の取消し)

第10条 利用者が、次の各号に該当したときは、市長は利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって、事業の利用に係る決定を受けたとき。

(3) その他、市長が事業を利用する必要がないと認めたとき。

(機器の管理)

第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報機器を使用及び管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報機器の原状変更若しくは転貸をし、又はその他本事業の目的に反して使用してはならない。

3 利用者は、故意又は過失により緊急通報機器を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出た上、その損害相当額を賠償しなければならない。

(業務の報告)

第12条 委託事業者は、緊急対応を行った場合は、対応の結果について速やかに市に報告しなければならない。

2 委託事業者は、月次報告として、毎月1日から末日までの報告を翌月10日までに書面により報告しなければならない。

(台帳の整理)

第13条 市長は、第4条の規定により利用者を決定したときは、当該利用者を桜川市高齢者あんしん通報システム事業利用者台帳(様式第8号)に登録するものとする。

(関係機関のとの連携)

第14条 市長は、関係機関等及び委託事業者と密接な連携を保ち、その協力を得て、桜川市高齢者あんしん通報システム事業の円滑な推進を図るものとする。

2 市長は、必要に応じて、あらかじめ利用者の同意を得て、申請書に記載された情報等を委託事業者へ提供するものとする。

(筑西広域市町村圏事務組合消防本部に対する情報提供)

第15条 市長は、筑西広域市町村圏事務組合消防本部から請求があったときは、あらかじめ利用者の同意を得て、利用者の救急対応に必要な情報を提供するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(桜川市高齢者実態把握事業実施要項の一部改正)

2 桜川市高齢者実態把握事業実施要項(平成17年桜川市告示第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要項及び桜川市ひとり暮らし老人等緊急通報システム保守点検費用助成事業実施要項の廃止)

3 桜川市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要項(平成17年桜川市告示第30号。以下「緊急通報システム要綱」という。)及び桜川市ひとり暮らし老人等緊急通報システム保守点検費用助成事業実施要項(平成17年桜川市告示第31号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日前までに緊急通報システム要綱に基づく機器を設置し、システムの切替えを行っていない利用者については、当該システムの切替えを行うまでの間は、この告示による改正前の桜川市高齢者実態把握事業実施要項、緊急通報システム要綱及び桜川市ひとり暮らし老人等緊急通報システム保守点検費用助成事業実施要項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示39・一部改正)

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桜川市高齢者あんしん通報システム事業実施要綱

令和4年11月25日 告示第170号

(令和5年4月1日施行)