○桜川市高齢者実態把握事業実施要項

平成17年10月1日

告示第26号

(目的)

第1条 本事業は、在宅の高齢者等が、できる限り要介護状態にならないよう、適切な介護予防、生活支援又は家族介護支援のサービス(以下「サービス」という。)を提供するため、要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護等に関するニーズの評価を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認められる市社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間業者等に委託して実施することができるものとする。

(対象者の範囲)

第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有する要援護状態にある者又は要援護となるおそれのある者(以下「要援護高齢者等」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者

(2) 65歳未満であって、市長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等について、実態把握票(様式第1号)により、把握を行うとともに、介護ニーズ等の評価を行う。

2 前項において、サービスが必要と思われる者については、介護予防アセスメント項目(様式第2号)により、更に詳細なアセスメントを実施するものとする。

(実態把握の再実施)

第5条 既に実態把握を実施した要援護高齢者等が次に該当するに至った場合は、再度、実態把握を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等本人の状況の変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(2) 介護者や家族など要援護高齢者等の周辺環境の変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(3) サービス及びサービス利用意向に関する変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(台帳の整備)

第6条 本事業によって把握した要援護高齢者等の状況を適切に管理し、必要なサービスの円滑な提供に資するとともに、事業の実施状況等を明らかにするため、サービス基本台帳(様式第3号)を整備する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(平30告示51・全改、令4告示170・一部改正)

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桜川市高齢者実態把握事業実施要項

平成17年10月1日 告示第26号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第26号
平成30年4月1日 告示第51号
令和4年11月25日 告示第170号