○桜川市景観法の規定による届出制度細則
令和4年3月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市景観まちづくり規則(令和4年桜川市規則第10号。以下「規則」という。)第13条第2項及び第39条の規定に基づき、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項又は第2項の規定による届出の運用に関し必要な技術的細目を定める。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、桜川市景観まちづくり条例(令和2年桜川市条例第13号)及び規則の例による。
(景観計画区域内における行為の届出事務処理台帳)
第4条 担当職員は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る事務を処理したときは、景観計画区域内における行為の届出事務処理台帳(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。
2 景観計画区域内における行為の届出事務処理台帳は、会計年度ごとに調製し、管理するものとする。
(保存年限)
第5条 景観計画区域内における行為の届出事務処理台帳の保存年限は、30年とする。
2 前項に定めるもののほか、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る文書の保存年限は、10年(取下げがあった事案に係るものについては、5年)とする。ただし、特別の事情があるときは、延長を妨げない。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の区分 | 添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 摘要 | |
共通 | 委任状 | (1) 本人及び代理人それぞれの住所、氏名及び連絡先 (2) 委任事項 | 代理人をして提出を行わせる場合 |
案内図又は付近見取図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 公道その他主要な地形地物 (3) 届出対象地の区域 | 縮尺2,500分の1以上 | |
現況カラー写真 | (1) 届出対象地の区域 (2) 前号の区域の周辺の状況 | それぞれ2方向以上から撮影したもの | |
景観形成基準との適合に関する調書 | |||
建築物の建築等及び工作物の建設等 | 完成予想図 | (1) 届出対象行為後における建築物又は工作物及びこれらと一体となって景観を形成する物件に彩色を施したもの。ただし、現況カラー写真に建築物又は工作物を合成する場合にあっては、これらと一体となって景観を形成する物件の描画は省略することができる。 (2) 前号の色彩の色相・明度・彩度をマンセル表色系で示した数値 | 立面図との兼用可 |
土地利用計画図(建築物の建築等又は工作物の建設等) | (1) 方位及び縮尺 (2) 届出対象地の区域の形状及び寸法 (3) 前号の区域内における建築物又は工作物の位置及び形状(届出対象行為に係る建築物又は工作物にあっては、位置、形状及び寸法並びに延べ面積及び建築面積又は築造面積) (4) 前号の建築物又は工作物のうち、届出対象行為に係る建築物又は工作物とそれ以外の建築物又は工作物との別 (5) 第2号の区域内における次の事項 ア 樹木の位置、樹種及び樹高 イ 植栽、張芝等の位置 ウ 外構その他建築物又は工作物と一体となって景観を形成する物件の位置 (6) 第2号の区域に接する公道の位置、形状及び幅員 | 縮尺100分の1以上 | |
立面図 | (1) 縮尺及び寸法 (2) 届出対象行為に係る建築物又は工作物(これらの外壁に附属して露出する建築設備及び広告物を含む。)の立面2面以上に彩色を施したもの | 縮尺50分の1以上 | |
その他市長が特に必要と認めるもの | その他参考となるべき事項 | ||
土地の形質変更等 | 現況図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 届出対象地の区域の形状及び寸法 (3) 前号の区域内における地形地物の現況 (4) 第2号の区域に接する公道の位置及び形状 (5) 第2号の区域に接する土地の利用状況 | 縮尺100分の1以上 |
土地利用計画図(土地の形質変更等) | (1) 方位及び縮尺 (2) 届出対象地の区域の形状及び寸法 (3) 前号の区域内において土地の造成を行う場合にあっては、造成後の法面又は擁壁その他の構造物の種類、位置及び寸法 (4) 第2号の区域内において木竹の伐採を行う場合にあっては、保存し、伐採し、移植し、又は新たに植樹する木竹の種類、位置、本数等をそれぞれ色分けしたもの (5) 前2号に掲げるもののほか、第2号の区域内における土地利用の内容 (6) 第2号の区域に接する公道の位置、形状及び幅員 | 縮尺100分の1以上 | |
断面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 届出対象地の区域内における造成前後の土地の断面2面以上 | 届出対象地の区域内において土地の造成を行う場合 | |
その他市長が特に必要と認めるもの | その他参考となるべき事項 | ||
備考 | (1) この表において「届出対象地」とは、届出対象行為をする土地をいう。 (2) この表において「マンセル表色系」とは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色の表示方法をいう。 (3) 届出対象行為の規模が大きいため、この表に定める縮尺の図面によっては適切に表示することができないときは、当該届出対象行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。 |