○桜川市議会本会議音声配信実施要項

令和3年3月25日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市議会(以下「議会」という。)の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の活動を市民に広く公開するため、録音された音声による配信(以下「音声配信」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(音声配信の実施)

第2条 音声配信は、本会議の音声データを、桜川市公式ホームページ運営要項(平成21年桜川市訓令第21号)に規定する桜川市公式ホームページ及び桜川防災アプリを利用し配信する方法により行う。

(音声の編集)

第3条 音声配信は、次の各号に該当する場合には、編集を加えた上で行うものとする。

(1) 桜川市議会会議規則(平成17年桜川市議会会議規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条に規定する発言の取消し又は訂正があったとき。

(2) 議長が編集することが適当であると認めるとき。

(音声配信の期間)

第4条 音声配信は、当該の本会議閉会後、前条の規定による編集を行い、速やかに開始するものとし、配信日からおおむね1年間行うものとする。

(配信の中止)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合においては、配信を中止することができる。

(1) 会議規則第48条に規定する秘密会とされたとき。

(2) 議長が音声配信の中止が必要であると認めるとき。

(3) 第2条の規定による音声配信する方法に、管理上の必要があると認めるとき。

(免責)

第6条 議会は、音声配信を利用したこと又は音声配信の情報を使用したことによる損害の発生について、一切の責任を負わない。

(音声配信の位置付け)

第7条 音声配信は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条及び会議規則に規定する会議録ではない。

(庶務)

第8条 音声配信の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、音声配信に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市議会本会議音声配信実施要項

令和3年3月25日 議会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)