○桜川市公式ホームページ運営要項
平成21年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、インターネットを利用して、本市の行政情報等を市民に提供する桜川市公式ホームページ(以下「桜川市ホームページ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 桜川市コンテンツ管理システム(以下「コンテンツ管理システム」という。) 桜川市ホームページに掲載する情報の更新、削除等について総合的に運用管理するシステム
(2) 情報提供課 桜川市ホームページを利用して、市民等に情報を提供する課等をいう。
(3) CGIスクリプト 桜川市ホームページのサーバ上でプログラムを動かす仕組み
(統括管理者)
第3条 桜川市ホームページに掲載する情報等の全体管理のため、統括管理者を置く。
2 統括管理者は秘書広報課長をもって充てる。
3 統括管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民等及び職員からの桜川市ホームページ全般に関する問合せへの対応
(2) 掲載した情報等の適切な管理、掲載状況等の把握
4 統括管理者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。
(平25訓令5・一部改正)
(情報管理者)
第4条 桜川市ホームページに掲載する情報を管理するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、情報提供課の長をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 情報の新規登録、修正及び削除
(2) 提供した情報を定期的に更新する等適正な管理業務
(3) 市民等からの情報に対する問合せへの対応
4 情報管理者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから情報管理担当者を指名し、統括管理者に報告するものとする。
(情報の掲載等)
第5条 情報提供課が桜川市ホームページに情報を掲載する場合は、コンテンツ管理システムにより登録を行うものとする。
2 前項により情報を掲載する場合は、情報管理者が掲載の可否を決定することができる。
3 コンテンツ管理システムにより情報の掲載ができない場合は、次の各号により行うものとする。
(1) 公式ホームページ掲載依頼票(別記様式。以下「掲載依頼票」という。)により、原則として、掲載開始日の1週間前までに、当該情報の印刷物、又は当該情報に係る電子媒体を添付し、統括管理者へ桜川市ホームページへの掲載を依頼しなければならない。
(2) 前号により情報を掲載する場合は、情報管理者の確認を得なければならない。
(3) 統括管理者は、情報資源の有効活用、費用、作業量等を勘案し、情報管理者から桜川市ホームページへの掲載を依頼された情報について、掲載の可否を決定することができる。
(4) 統括管理者は、軽微な訂正がある場合は情報管理者に通知の上、訂正することができる。
4 統括管理者は、桜川市ホームページの全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速に、かつ、わかりやすく提供し、利用者が利用しやすいホームページとするため、情報管理者に指導及び助言を行うことができる。
5 随時に情報を掲載することが必要な情報及び緊急に掲載する必要のある情報については、統括管理者と協議の上、情報を掲載することができる。
(制限事項)
第6条 次の各号に該当するものは、桜川市ホームページに掲載できない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 情報の内容が主として、営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(3) 第三者への誹謗中傷及び不利益を与えると判断されるもの
(4) 犯罪的行為に結びつくと判断されるもの又は法律に反すると判断されるもの
(5) 本市の行政運営の実態に反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(リンクの取扱い)
第7条 桜川市ホームページからリンクできるものは、原則として次に掲げるものとする。なお、前条の制限事項を踏まえ、情報管理者の責任においてリンクを行う場合は、この限りでない。
(1) 電子申請その他の本市が提供する電子行政サービス
(2) 官公庁、地方自治体(姉妹都市等を含む。)及び独立行政法人
(3) 公益事業のために法令に基づき、国又は地方自治体が設置した法人
(4) 本市が出資する法人等であって、法人を所管する情報管理者が認めたもの
(個人情報等の取扱い)
第8条 桜川市ホームページに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)及び桜川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年桜川市条例第14号)を遵守すること。
(2) 顔写真等を掲載するときは、原則として本人の了解を得ること。
(3) 著作権を有する情報を掲載するときは、原則として著作権者の了解を得ること。
(令5訓令6・一部改正)
(情報の作成等)
第9条 桜川市ホームページの作成に当たっては、桜川市公式ホームページ作成ガイドラインを遵守しなければならない。
2 CGIスクリプトを利用した情報を作成する場合は、原則として統括管理者が作成したCGIスクリプトを利用するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平25訓令5・令4訓令11・一部改正)