○桜川市真壁トレーニングセンター管理規則
令和3年3月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第119号。以下「条例」という。)に基づき桜川市真壁トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 トレーニングセンターの開館時間は、毎日午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別な事由があるときは、これを短縮又は延長することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、その直後の休日でない日。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に開館し、又は休館をすることができる。
(使用の申請)
第4条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、使用の日の7日前までにトレーニングセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定にかかわらず、トレーニング室の使用については、回数券を提出することにより、申請し、許可を受けたものとみなすことができる。
(令3教委規則7・一部改正)
(1) 条例第6条第1項各号の規定に該当するとき。
(2) 条例第7条の規定に違反したとき。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、第5条に規定する使用許可書の交付を受ける際に使用料を納入しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 使用者は、トレーニングセンター内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) くぎ等の打ち込み、はり紙をすること。
(2) 許可を受けた施設以外に施設等を使用すること。
(3) 立入禁止箇所に入ること。
(4) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。
(7) 他人の迷惑となるような身なりや行為をすること。
(8) その他教育長が管理上不適当と認める行為
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第4号 | 市内スポーツ少年団が、主たる競技種目のために体育施設を使用するとき。 | 全額 |
第5号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第7号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第9号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。 | 半額 |
第10号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第11号 | その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)