○桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市真壁トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例21・一部改正)

(目的及び設置)

第2条 桜川市民の健康と生活文化の向上に寄与するためトレーニングセンターを設置する。

2 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市真壁トレーニングセンター

(2) 位置 桜川市真壁町古城377番地

(令3条例21・一部改正)

(管理)

第3条 トレーニングセンターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 トレーニングセンターは、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(令3条例21・一部改正)

(職員)

第4条 トレーニングセンターの運営上必要な職員及び管理員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 トレーニングセンター及び附属設備を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(令3条例21・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) トレーニングセンターの管理上、特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

2 既に使用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、使用停止又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、損害を被ることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(令3条例21・一部改正)

(使用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第7条 使用者は、使用の目的を変更し、又は使用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(原状の復帰)

第8条 使用者がトレーニングセンターの使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにトレーニングセンターの内外を清掃し、設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第9条 使用者が故意又は過失によって、施設・設備又は備品をき損し、又は亡失したときは教育委員会の指示に従い、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。

(令3条例21・一部改正)

(使用料)

第10条 使用料は、第5条の規定により使用許可を受けたときは、直ちに別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 教育長が、特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料の額を減免することができる。

(平26条例2・令3条例21・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、トレーニングセンターが使用できないときは使用料を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年真壁町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26条例2・全改、令2条例35・令3条例26・一部改正)

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

格技室

柔道場

市内

500

500

500

市外

1,000

1,000

1,000

剣道場

市内

500

500

500

市外

1,000

1,000

1,000

トレーニング室

100(2時間を1単位とする。)

備考

1 格技室の1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

2 回数券(6枚つづり)の額は、1単位分の5倍の額とする。

桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第119号

(令和3年7月1日施行)