○桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市真壁トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例21・一部改正)
(目的及び設置)
第2条 桜川市民の健康と生活文化の向上に寄与するためトレーニングセンターを設置する。
2 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 桜川市真壁トレーニングセンター
(2) 位置 桜川市真壁町古城377番地
(令3条例21・一部改正)
(管理)
第3条 トレーニングセンターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 トレーニングセンターは、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(令3条例21・一部改正)
(職員)
第4条 トレーニングセンターの運営上必要な職員及び管理員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 トレーニングセンター及び附属設備を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
(令3条例21・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) トレーニングセンターの管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
2 既に使用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、使用停止又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、損害を被ることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(令3条例21・一部改正)
(使用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第7条 使用者は、使用の目的を変更し、又は使用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(原状の復帰)
第8条 使用者がトレーニングセンターの使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにトレーニングセンターの内外を清掃し、設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第9条 使用者が故意又は過失によって、施設・設備又は備品をき損し、又は亡失したときは教育委員会の指示に従い、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(令3条例21・一部改正)
2 教育長が、特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料の額を減免することができる。
(平26条例2・令3条例21・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、トレーニングセンターが使用できないときは使用料を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令3条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年真壁町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26条例2・全改、令2条例35・令3条例26・一部改正)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | ||
格技室 | 柔道場 | 市内 | 円 500 | 円 500 | 円 500 |
市外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
剣道場 | 市内 | 500 | 500 | 500 | |
市外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
トレーニング室 | 100(2時間を1単位とする。) |
備考
1 格技室の1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。
2 回数券(6枚つづり)の額は、1単位分の5倍の額とする。