○桜川市嘱託医及び嘱託歯科医設置要綱

令和2年11月18日

告示第153号

(設置)

第1条 市は、保健・医療行政の円滑なる遂行のため、嘱託医及び嘱託歯科医(以下「嘱託医等」という。)を置く。

(職務)

第2条 嘱託医等は、市長の依頼を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 各種健康診査業務に関すること。

(2) 在宅休日当番医に関すること。

(3) 予防接種業務に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(委嘱)

第3条 嘱託医等は、医師又は歯科医師の資格を有する者の中から市長が委嘱する。

(身分)

第4条 嘱託医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医等の報酬及び費用弁償は、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例38号)に定めるところによる。

(辞任及び解任)

第6条 市長は、嘱託医等が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 病気又はその他の理由により職務の遂行に支障をきたすとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 何らかの理由により辞退の申出があったとき。

(庶務)

第7条 嘱託医等に関する庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市嘱託医及び嘱託歯科医設置要綱

令和2年11月18日 告示第153号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年11月18日 告示第153号