○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年7月9日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号)第25条第1項第1号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者等に対する桜川市国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(国保税の減免)

第2条 市長は、次の各号に掲げる世帯に対し、当該各号に定める基準により、国保税を減免することができる。ただし、複数の基準に該当するときは、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1により算出した対象国保税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる国保税)

第3条 この規則において減免の対象となるのは、令和元年度から令和4年度までの国保税であり、かつ、次の各号のとおりとする。

(1) 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されている国保税。

(2) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の国保税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の国保税。

(令3規則32・令4規則30・一部改正)

(減免の申請)

第4条 この国保税の減免を受けようとする主たる生計維持者は、令和5年3月31日までに減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。

(令3規則32・令4規則30・一部改正)

(減免の決定)

第5条 市長は、減免申請書の提出があったときは、これを調査の上減免について決定し、当該納税義務者に対し減免決定通知書により、不適当と認めるときは減免不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第6条 この国保税の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国保税の減免を受けた者があるときは、当該国保税の減免を取り消すものとし、当該納税義務者に対し、減免取消通知書により通知する。

(減免に係る様式)

第8条 この国保税の減免については、桜川市国民健康保険税減免取扱規則(平成21年桜川市規則第21号。以下「減免取扱規則」という)の規定に準じ、減免取扱規則の各様式に所要の補正を加え使用するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限のある国民健康保険税に適用する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限のある国民健康保険税に適用する。

別表第1(第2条関係)

対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全部を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免…

令和2年7月9日 規則第34号

(令和4年6月30日施行)