○桜川市国民健康保険税減免取扱規則

平成21年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平22規則22・一部改正)

(保険税の減免等の要件)

第2条 条例第25条第1項各号に掲げる者(ただし、同条同項第3号を除く。)は、次の各号のいずれかに定める者とする。ただし、第2号第3号及び第5号については、現金、預金等の保有状況により納付が困難と認められない場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、死亡又は心身の重大な障害、若しくは長期入院(入院の初日から継続して90日を超える入院をした場合に限る。)したことにより著しく収入が減少した場合

(3) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、事業又は業務の休廃止、若しくは事業における著しい損失、失業等(定年退職又は自己都合による退職等を除く。)により著しく収入が減少した場合

(4) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合

(5) 条例第25条第1項第5号に規定する特別の事情がある者は、次のからまでに掲げるものとする。

 連帯納税義務者である者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他事情により、収入が著しく減少した場合。ただし、現金、預金等の保有状況により納付が困難と認められない場合は、この限りではない。

 被保険者が、刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に定める施設をいう。以下同じ。)その他これに準じる施設に拘禁された場合

 その他市長が保険税の減免等を行うことが相当であると認める被保険者である者

(6) 条例第25条第1項第4号に該当する場合 同号に規定する要件に該当すること。

(平22規則22・令4規則9・一部改正)

(保険税の減免等の割合)

第3条 前条に規定する保険税の減免等の割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる者が、現に居住する住宅(賃貸の住宅を除く。)及び家財につき災害を受けた損害の程度(災害等の損害保険金又は第三者からの損害賠償金等により補てんされる損害の程度を除く。)が10分の3以上であり、第6条に定める保険税の減免申請があった日(以下「減免申請日」という。)の属する年の前年(減免申請の属する月が1月から5月までの間にあっては、当該減免申請日の属する年の前々年とする。以下同じ。)における納税義務者及びその世帯に属する被保険者である者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。)の合計額から同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除した後の額(以下「総所得金額等の合計額」という。)の当該世帯における合算額が1,000万円以下である場合に限り、別表第1に掲げるところによる。

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者につき算定した総収入(給与収入、事業収入、老齢年金、遺族年金、障害年金、仕送り金、退職金、雇用保険給付金、休業補償金、生命保険又は損害保険の給付金、損害賠償金その他の収入合計額)の見込み額の合計額が、減免申請日の属する年の前年における当該世帯における総収入の合計額の10分の5以下に減少すると認められる者で、減免申請日の属する年の前年における納税義務者及びその世帯に属する被保険者である者につき算定した総所得金額等の当該世帯における合算額が500万円以下である場合に限り、別表第2に掲げるところによる。

(3) 前条第4号に掲げる者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)による損害の程度(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的な災害補償によって補てんされる損害の程度を除く。)が平年における農作物等による収入額(農作物の不作等が発生した日が属する年の前5年の収穫高のうち、最高収穫高及び最低収穫高の年を除いた3ヶ年の平均収入額をいう。)の10分の3以上ある者で、減免申請日の属する年の前年における納税義務者及びその世帯に属する被保険者である者につき算定した総所得金額等の当該世帯における合算額が1,000万円以下(減免申請日の属する年の当該世帯の総収入の見込み額の合計が600万円を超える者を除く。)である場合に限り、別表第3に掲げるところによる。

(4) 前条第5号アに掲げる者は、前2号の例による。

(5) 前条第5号イに掲げる者は、刑事施設に拘禁された日の属する月から当該拘禁が終了した日の属する月の前月までの保険税を免除する。

(6) 前条第5号ウに掲げる者は、前各号(前号を除く。)に定める基準に準じて市長が相当と認める割合の保険税を減免する。

(7) 前条第6号に掲げる者は、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある納税義務者の人数分の被保険者均等割額の10分の2を減免する。

2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(令4規則9・令4規則31・一部改正)

(保険税の減免等の適用)

第4条 保険税の減免等の理由が第2条第1号から第5号までに掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は、保険税の減免割合の高い規定を適用するものとする。

(令4規則9・一部改正)

(保険税の減免対象となる期間)

第5条 第2条第1号に掲げる者が、当該申請を行った年度の翌年度に引き続き保険税を減免する申請があったときは、当該災害の発生した日の属する月の翌月から起算して1年を超えない範囲で、保険税の減免を行うことができる。ただし、当該災害が発生した日の属する月の保険税の減免を受けた場合にあっては、当該月から起算するものとする。

(保険税の減免等の申請)

第6条 保険税の減免等を受けようとする者は国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、公簿等において確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1号に掲げる者の場合

 罹災証明書等災害の状況を証明する書類

 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に掲げる者の場合

 戸籍全事項証明書(又は戸籍謄本)等の死亡を証する書類又は納税義務者又はその世帯に属する被保険者の身体の故障等に関する申立書(様式第3号)

 納税義務者及びその世帯に属する被保険者に係る給与証明書(様式第4号)、事業収入申告書(様式第5号)、収入(無収入)申告書(様式第6号)又はその他所得及び収入等を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 第2条第3号に掲げる者の場合

 公的機関への休業又は廃業の届出書の写し若しくは失業を証する書類

 納税義務者及びその世帯に属する被保険者に係る給与証明書、事業収入申告書、収入(無収入)申告書又はその他所得及び収入等を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 第2条第4号に掲げる者の場合

 災害等による農業等の被害に関する申立書(様式第7号)ただし、農業災害補償法その他これに類する公的な災害補償によって補てんされる補償金の支給額決定通知書等がある場合は、その写し

 納税義務者及びその世帯に属する被保険者に係る給与証明書、事業収入申告書、収入(無収入)申告書又はその他所得及び収入等を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(5) 第2条第5号アに掲げる者の場合 前3号の例による。

(6) 第2条第5号イに掲げる者の場合

 刑事施設の長が発行する在鑑証明書

 その他市長が必要と認める書類

(7) 第2条第5号ウに掲げる者の場合 前各号(前号を除く。)の例に準じて市長が必要と認める書類

(保険税の減免等の決定)

第7条 市長は、前条本文に定める申請書を受理し、審査を行ったときは、その審査結果について次の各号における決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。

(1) 保険税の減免等を認める旨の決定をした場合は、国民健康保険税減免決定通知書(様式第8号)により通知する。

(2) 保険税の減免等を認めない旨の決定をした場合は、国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第9号)により通知する。

(保険税の減免等の取消)

第8条 市長は、前条第1号の規定により保険税の減免等を認める決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により保険税の減免等の必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免等を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項に定める場合において、保険税の減免等を取り消したことによりその支払を免れた保険税がある場合は、当該保険税について期限を定めて徴収するものとする。

3 市長は、第1項の規定により保険税の減免等を認める決定を取り消す場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第10号)により申請者に対し、通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免等の取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(桜川市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

2 桜川市国民健康保険税条例施行規則(平成17年桜川市規則第36号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(後期高齢者医療制度に伴う桜川市国民健康保険税の減免に関する規則の一部改正)

3 後期高齢者医療制度に伴う桜川市国民健康保険税の減免に関する規則(平成20年桜川市規則第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

第3条第1項第1号に定める総所得金額

災害等による損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

保険税減免の割合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下の場合

8分の1

4分の1

別表第2(第3条関係)

第3条第1項第2号に定める総所得金額

当該年の収入減少の程度

4分の1以下に減少

3分の1以下に減少

2分の1以下に減少

保険税減免の割合

170万円以下の場合

10分の7

10分の6

10分の5

170万円を超え340万円以下の場合

10分の6

10分の5

10分の4

340万円を超え500万円以下の場合

10分の5

10分の4

10分の3

別表第3(第3条関係)

第3条第1項第3号に定める総所得金額

災害による農作物等損害の程度

10分の7以上

10分の5以上10分の7未満

10分の3以上10分の5未満

保険税減免の割合

500万円以下の場合

全部

10分の8

10分の6

500万円を超え750万円以下の場合

10分の8

10分の6

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の6

10分の4

10分の2

(平22規則22・令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則9・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平22規則22・平28規則25・一部改正)

画像画像

(令4規則9・全改)

画像

(平22規則22・平28規則25・一部改正)

画像

桜川市国民健康保険税減免取扱規則

平成21年6月30日 規則第21号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年6月30日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第25号
令和4年3月9日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年7月21日 規則第31号