○後期高齢者医療制度に伴う桜川市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日

規則第9号

(該当者)

第1条 次の1号及び2号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後後期高齢者医療制度の終了する月までの間に限る。)とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。)

(平22規則23・平25規則26・一部改正)

(減免措置)

第2条 前条の規定に該当する者に対する減免措置は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号)(以下「条例」という。)第3条及び第6条に規定する所得割額について、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る条例第5条に規定する被保険者均等割額は、条例第22条第2号アに規定する額と合わせて、半額を減免する。(旧被扶養者の属する世帯が5割又は7割の減額賦課に該当する世帯である場合は、適用しない。)

(3) 旧被扶養者に係る条例第8条に規定する被保険者均等割額は、条例第22条第2号ウに規定する額と合わせて、半額を減免する。(旧被扶養者の属する世帯が5割又は7割の減額賦課に該当する世帯である場合は、適用しない。)

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例による他の減免と同様とする。

2 前項各号に規定する減免の期間については、次の各号に掲げる減免の対象となる額の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 所得の状況にかかわらず、当分の間、これを減免する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを減免する。

(平22規則23・平25規則26・令元規則27・令4規則11・一部改正)

(申請手続き)

第3条 前条の減免措置を受けようとする者は、桜川市国民健康保険税減免取扱規則(平成21年桜川市規則第21号)に規定する様式第1号及び旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失連絡票を提出しなければならない。

(平21規則21・一部改正)

第3条の2 市長は、旧被扶養者が転出するときには、旧被扶養者移動連絡票を交付する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

後期高齢者医療制度に伴う桜川市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年4月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 後期高齢
沿革情報
平成20年4月30日 規則第9号
平成21年6月30日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第23号
平成25年3月30日 規則第26号
令和元年5月24日 規則第27号
令和4年3月23日 規則第11号