○桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

令和2年6月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例(令和2年桜川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第1号に規定する事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に定める業種に属する事業とする。

(算定方法)

第3条 条例第4条第2項に規定する投下固定資産額及び従業員数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 当該事業所が事業を開始する日までの3年以内に取得した固定資産の額の合計とし、また、当該事業所が事業所以外の施設と混在する場合においては、事業の用に供すると認められる部分が全体に占める割合に相当する額とする。

(2) 従業員数 投下固定資産にかかる固定資産税が賦課された年の4月1日時点の人数とする。ただし、4月1日時点において、事業を開始していない場合においては、事業開始の日時点の人数とする。

(事業所指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、事業開始の日から6箇月以内に、事業所指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、事業者と投下固定資産の課税対象者が異なるときは、事業所指定等にかかる同意書(様式第2号)により当該事業者が投下固定資産の課税対象者の同意を得たうえで申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業者の登記事項証明書(個人事業者で登記をしていないものにあっては、代表者の住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずるものの写し(法人の事業者に限る。)

(3) 会社概要等事業の概略を示す書類

(4) 事業所の位置図及び配置図

(5) 土地及び家屋の登記事項証明書

(6) 投下固定資産の取得に要する費用を記載した書類

(7) 事業所指定等にかかる同意書(事業者と投下固定資産の課税対象者が異なる場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(令4規則42・一部改正)

(事業所指定の決定)

第5条 条例第5条第2項の規定による通知は、事業所指定決定(却下)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申告)

第6条 条例第6条の規定による申告は、当該年度にかかる固定資産税を完納した日から条例第7条第2項に規定する奨励金の交付時期が終了する日までに、産業立地奨励金にかかる申告書(様式第4号)により行うものとする。

(奨励金の交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による通知は、産業立地奨励金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定により交付の決定を受けた者は、産業立地奨励金交付請求書(様式第6号)により請求するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 条例第11条の規定による変更の届出は、事業所指定申請変更届(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による休廃止の届出は、事業(休止・廃止)(様式第8号)により行うものとする。

(令4規則1・一部改正)

(承継)

第9条 条例第12条の規定による承継の届出は、事業承継届(様式第9号)により行うものとする。

(令4規則1・一部改正)

(指定の取消し、奨励金の返納)

第10条 条例第13条の規定により事業所の指定を取り消すときは、事業所指定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定により奨励金の全部又は一部を返納させようとするときは、産業立地奨励金返納命令書(様式第11号)により行うものとする。

(令4規則1・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(桜川市工場誘致条例施行規則及び桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

第2条 桜川市工場誘致条例施行規則(平成17年桜川市規則第113号)及び桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第35号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の日の前日までに、桜川市工場誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

大分類

中分類

小分類

農業、林業



鉱業、採石業、砂利採取業



建設業



製造業



電気・ガス・熱供給・水道業



情報通信業



運輸業、郵便業



卸売業、小売業



金融業、保険業

銀行業


協同組織金融業


金融商品取引業、商品先物取引業


補助的金融業


保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)


不動産業、物品賃貸業



学術研究、専門・技術サービス業



宿泊業、飲食サービス業



生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業


その他の生活関連サービス業


娯楽業

映画館

興行場、興行団

スポーツ施設提供業

公園、遊園地

その他の娯楽業

教育、学習支援業



医療、福祉



複合サービス事業



サービス業(他に分類されるものを除く)

廃棄物処理業


自動車整備業


機械等修理業


職業紹介・労働者派遣業


その他の事業サービス業


その他のサービス業


備考

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を除く。

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を除く。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる事業を除く。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)その他の法令による固定資産税の非課税又は課税免除並びに固定資産税にかかる優遇措置等の適用を受ける事業を除く。ただし、当該措置が固定資産税の一部にかかる場合にあっては、残りの固定資産税額を上限に本制度の適用を受けることができる。

(5) 電気業のうち、太陽光発電にかかる事業を除く。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・追加、令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・旧様式第6号繰下、令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・旧様式第7号繰下、令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・旧様式第8号繰下、令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・旧様式第9号繰下、令4規則23・一部改正)

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(令4規則1・旧様式第10号繰下、令4規則23・一部改正)

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桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

令和2年6月22日 規則第30号

(令和4年11月8日施行)