○桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例
令和2年6月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市内における産業活動の活性化及び雇用の促進を図り、もって事業の育成助長と市勢の進展を図ることを目的とする。
(1) 事業所 規則で定める事業に必要な工場、事務所、店舗、研究用施設その他の事業の用に供する施設をいう。
(2) 事業者 事業所の経営者又は代表者をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する者が、市内に新たに事業所を設置し、又は市内に存する事業所の規模を拡張することをいう。
(5) 移設 市内に事業所を有する者が、市内に存する事業所の一部又は全部を廃止して、新たに市内に事業所を設置すること(事業の拡大等により賦課される固定資産税の増額が見込まれる場合に限る。)をいう。
(6) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。
(7) 投下固定資産 事業所の新設、増設又は移設を行うために必要な固定資産をいう。
(8) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう。
(1) 市税の滞納がある場合
(2) 前号に掲げるほか市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める場合
(令5条例8・一部改正)
(事業所の指定)
第4条 市長は、新設、増設又は移設を行った事業所が次の各号のいずれかに該当する場合、この条例に基づく奨励措置の対象となる事業所として指定することができる。
(1) 投下固定資産額 3,000万円以上のもの
(2) 常時使用する従業員数 市内に住所を有する者が5人以上増加するもの
(3) 前2号に掲げるほか特に市長が指定するもの
2 前項に規定する投下固定資産額及び従業員数の算定方法は、規則で定めるところによる。
(申請及び決定)
第5条 前条第1項に規定する事業所の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、申請をした者に通知するものとする。
(申告)
第6条 第4条第1項に規定する事業所の指定を受けた事業者で、奨励金の交付を受けようとする者は、当該年度にかかる固定資産税の納期限までに完納し、規則で定めるところにより、市長に申告しなければならない。
(奨励金の交付)
第7条 市長は、前条の申告があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、申告した者に通知するものとする。
2 奨励金の交付時期は、前条に規定する固定資産税を完納した各年度の翌年度とする。
(奨励金額の限度)
第8条 奨励金の額は、投下固定資産に係る当該年度において賦課された固定資産税額を限度として市長が定める。
(交付の期間)
第9条 奨励金の交付の期間は、第7条第2項の規定により交付した最初の年度から3年を超えない期間とする。
(施設等の援助)
第10条 市長が必要と認める事業所に対しては、その設置に必要な便益を供与又は諸施設整備の援助を行うことができる。
(変更等の届出)
第11条 第5条第1項の規定による申請をした者は、申請の記載事項に変更があったとき、又は事業を休廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第12条 第5条第1項の規定による申請をした者から当該事業所を譲り受けた者は、当該事業所に係る当該申請をした者の地位を承継する。
2 第5条第1項の規定による申請をした者について相続、合併又は分割(当該事業所の承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する事業所若しくは合併により設立した事業所又は分割により当該事業所を承継した事業所は、当該申請をした者の地位を承継する。
(指定の取消し、奨励金の返納)
第13条 市長は、指定を受けた事業所又は事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し若しくは奨励金の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 詐欺その他不正行為により指定を受け、又は奨励金を受けたとき。
(令5条例8・一部改正)
(報告及び調査)
第14条 市長は、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、事業所の操業状況その他必要な事項について、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(桜川市工場誘致条例及び桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)
第2条 桜川市工場誘致条例(平成17年桜川市条例第125号)及び桜川市固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年桜川市条例第53号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日までに、桜川市工場誘致条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。