○桜川市病院事業運営評価委員会の会議の公開に関する要綱

令和元年6月24日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市病院事業運営評価委員会設置条例(平成30年桜川市条例第32号。)第8条の規定に基づき、桜川市病院事業運営評価委員会(以下「委員会」という。)の会議を公開することに関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開の原則)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とすることができる。

(1) 会議において、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第7条各号に定める不開示情報に該当すると認められる事項がある場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 委員会の会長(以下「会長」という。)は、前項に規定する基準に基づき、会議の公開又は非公開の決定を行うものとする。

(会議開催の事前公表)

第3条 会議の日時及び場所、その他必要事項はあらかじめ公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とした場合又は緊急に会議を開催するときはこの限りでない。

2 前項の規定による公表は、会議を開催する日の7日前までに、市公式ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(会議の公開方法)

第4条 会議の公開は、会長が、会議の傍聴を希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

(会議の傍聴)

第5条 会議は、第2条ただし書の規定により非公開とする場合を除き、傍聴することができる。

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議室に入室しようとする際に、所定の傍聴人受付簿(別記様式)に自己の住所及び氏名を記載しなければならない。

3 傍聴人の人数は、会議室の広さに応じ、会議の運営に支障が生じない範囲で、会議毎に会長が定める。

4 傍聴人の人数が、前項の規定により定めた人数を超えるときは、先着順とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

6 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

7 傍聴人は、会議の写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得たときは、この限りでない。

8 会長は、傍聴人が前2項の規定に違反するときは、これを制止し、それに従わないときは、その傍聴人に退室を命ずることができる。

(会議録の作成)

第6条 会長は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。

(会議録及び会議資料等の公開)

第7条 会議録及び会議資料等は、情報公開条例に基づき公開するものとする。

(特別の規定がある場合の取扱い)

第8条 会議の公開について法令、条例その他規則に特別の規定があるときは、その規定によるものとする。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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桜川市病院事業運営評価委員会の会議の公開に関する要綱

令和元年6月24日 告示第91号

(令和元年7月1日施行)