○さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金交付要綱

平成30年9月11日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市病院事業の設置等に関する条例(平成29年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき経営する、さくらがわ地域医療センターの円滑な運営に資するため、条例第8条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金(以下「補助金」)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の対象となる経費は、さくらがわ地域医療センターの指定管理者による管理に関する基本協定書に定める政策的医療等補助金とする。ただし、具体的な補助対象等は別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 指定管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金交付申請書(様式第1号)別表第2の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金交付決定通知書(様式第5号)により、指定管理者に通知するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(変更等の承認申請)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくさくらがわ地域医療センター政策的医療等事業計画変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、さくらがわ地域医療センター政策的医療等事業計画変更承認通知書(様式第7号)により指定管理者に通知するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の概算払等)

第6条 市長は、必要があると認められるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 市長は、事業の概算払をしようとするときは、補助金交付決定額の90パーセント以内を限度として、事業の進捗状況に応じた額を交付するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、第4条の交付決定後、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金概算払請求書(様式第8号)により市長に請求することができる。

(令5告示37・一部改正)

(実績報告)

第7条 指定管理者は、補助事業が完了したときは遅滞なく、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金実績報告書(様式第9号)別表第3の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付するべき補助金の額を確定し、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金確定通知書(様式第10号)により、指定管理者に通知する。

(令元告示139・令5告示37・一部改正)

(補助金の請求等)

第9条 指定管理者は、前条の決定通知を受けたときは、さくらがわ地域医療センター政策的等医療等補助金交付請求書(様式第11号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 指定管理者は、第6条の規定により補助金の概算払を受けたときは、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金概算払精算書(様式第12号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(令元告示139・令5告示37・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他補助金の交付の必要性が認められなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じる場合は、さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金返還命令書(様式第13号)によるものとする。

(令元告示139・令5告示37・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第11条 指定管理者は、事業年度ごとに補助金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、さくらがわ地域医療センターの開院日から施行する。

(令和元年告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 補助対象経費等(第2条関係)

(令元告示139・令2告示96・一部改正、令5告示37・旧別表・一部改正)

対象区分

対象経費及び基準等

交付時期等

小児医療の医療提供体制の維持に要する費用

小児科専門医のおおむね常勤換算2名を維持するために必要な経費相当額

基準額(定額):1千万円

実績確定後

その他政策的医療等の実施に要する費用

申請年度において、能率的な経営による収入をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費相当額(千円未満切捨て)

実績確定後

別表第2 交付申請提出書類(第3条関係)

(令5告示37・追加)

対象区分

添付資料

備考

小児医療の医療提供体制の維持に要する費用

① 事業計画(実績)(様式第2号)

② 医師給与等(精算)調書(様式第4号)

③ その他市長が必要と認める事項

小児科に係る事項のみ記載すること

その他政策的医療等の実施に要する費用

① 事業計画(実績)(様式第2号)

② 収支予算(決算)(様式第3号)

③ その他市長が必要と認める事項

実施する事業に係る事項のみ記載すること

別表第3 実績報告提出書類(第7条関係)

(令5告示37・追加)

対象区分

添付資料

備考

小児医療の医療提供体制の維持に要する費用

① 事業計画(実績)(様式第2号)

② 医師給与等(精算)調書(様式第4号)

③ 当該医師の勤務実績関係書類

④ その他市長が必要と認める事項

小児科に係る事項のみ記載すること

その他政策的医療等の実施に要する費用

① 事業計画(実績)(様式第2号)

② 収支予算(決算)(様式第3号)

③ その他市長が必要と認める事項

実施する事業に係る事項のみ記載すること

(令5告示37・全改)

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(令5告示37・追加)

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さくらがわ地域医療センター政策的医療等補助金交付要綱

平成30年9月11日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)