○桜川市病院事業の設置等に関する条例

平成29年3月16日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さくらがわ地域医療センター

桜川市高森1000番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前項の規定による運営のほか、病院事業は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業を円滑に実施し、地域における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民健康保険の健全な運営に貢献するものとする。

3 さくらがわ地域医療センター(以下「病院」という。)診療科目は、内科、外科、小児科、整形外科、眼科、その他規則で定める診療科目とする。

4 病院の病床の種別及び病床数は、次のとおりとする。

病床の種別

病床数

一般病床

80床

療養病床

48床

(平30条例9・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上桜川市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 病院の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院における診療及び検診に関する業務

(2) 病院利用に係る料金及び手数料の徴収に関する業務

(3) 病院の施設及び附帯設備の維持管理に関する業務

(4) 利用者に対する物品の販売又はサービスの提供に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、市長と協議の上、前項の業務の一部を第三者に委託することができる。

(指定管理者による管理の基準)

第10条 指定管理者は、関係法令及び条例を遵守し、適正に管理しなければならない。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者、利用者の付添人又は来訪者(以下「利用者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、又は退院を命ずることができる。

(1) 病院の秩序を乱し、若しくは他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(2) 病院の施設又は付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償等)

第12条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条に規定する病院の開設の許可を受けた日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市病院事業の設置等に関する条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成30年3月20日施行)