○さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例施行規則
平成30年9月11日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例(平成30年桜川市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金及び手数料の納付)
第2条 条例第4条第2項に規定する入院患者に係る利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)の納付期日は、毎月1日及び10日とする。
2 前項に規定する納付期日が、さくらがわ地域医療センター管理規則(平成30年桜川市規則第38号)第3条第1項に掲げる日であるときは、その翌日とする。
3 市長及び桜川市病院事業の設置等に関する条例(平成29年桜川市条例第1号)第8条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認める場合においては、利用料金等は、これを前納とすることができる。
(徴収又は収納の委託)
第3条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により私人に病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「収入事務」という。)を委託しようとするときは、収入事務を委託しようとする者と委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した契約書を取り交わすものとする。
3 収入事務受託者は、収入事務を執行するときは、証明書を納入義務者から見やすい場所に掲示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、速やかに証明書を返還しなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として患者本人又は当該患者が属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)が行うものとする。ただし、やむを得ない事由により申請者が自ら申請することができない場合は、この限りでない。
(専決事項)
第5条 法令及び条例により決定している手数料の減免については、病院事業主管部長の専決事項とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、さくらがわ地域医療センターの開院日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)