○さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例
平成30年6月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、桜川市病院事業の設置等に関する条例(平成29年桜川市条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき設置する、さくらがわ地域医療センター(以下「病院」という。)における利用料金及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金)
第2条 病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、条例第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるものとする。
(利用料金及び手数料の額)
第3条 病院を利用する者は、次の利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)を納めなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額
(3) 診断書、証明書等の交付に要する手数料の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める額
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等により、その額を定められた療養の給付に要する費用は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
3 指定管理者は、前2項の規定に定めるもののほか、利用料金の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣の定め等若しくは厚生労働大臣が定める算定基準の例により算定した額又は実費に相当する額を別に定める。
(1) 前3項の規定により算定された額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額
(2) 前号の規定により得た額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額
(利用料金等の納付)
第4条 病院を利用する者は、利用料金等をその都度納付しなければならない。
2 入院患者は、利用料金等を規則で定める日までに納付しなければならない。ただし、退院する者は、退院の日までの利用料金等を退院のときに納付しなければならない。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、利用料金の納付期日を延期し、又は分割して納付させることができる。
4 指定管理者は、手数料を市長に納付するものとする。
(利用料金等の減免)
第5条 指定管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部若しくは一部を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料の全額若しくは一部を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、病院の開院日から施行する。
別表第1 利用料金(第3条関係)
区分 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
個室料 | 特別室(1室) | 日 | 10,000 | |
個室(4室) シャワートイレあり | 日 | 6,500 | ||
個室(11室) トイレあり | 日 | 5,500 | ||
個室(4室) トイレなし | 日 | 4,500 | ||
4人部屋(26室) | 日 | 無料 | ||
健康診断料 | 件 | 実費相当額 | ||
その他 | 件 | 実費相当額 | 特別な費用を要した場合 |
別表第2 手数料(第3条関係)
区分 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
診断書料 | 普通診断書 | 通 | 3,000 | 2通目からは1通につき 1,000円 |
特殊・複雑な診断書 | 通 | 10,000 | ||
健康診断書 | 通 | 3,000 | 2通目からは1通につき 1,000円 | |
生命・簡易保険用診断書 | 通 | 5,000 | ||
生命・簡易保険用診断書 (後遺障害用) | 通 | 10,000 | ||
交通事故診断書 | 通 | 5,000 | ||
交通事故明細書 | 通 | 5,000 | ||
第三者行為による事故認定用診断書 | 通 | 5,000 | ||
身体障害者診断書 | 通 | 10,000 | ||
年金関係診断書 | 通 | 3,000 | ||
死亡診断書 | 通 | 5,000 | 2通目からは1通につき 2,000円 | |
死体検案書 | 通 | 5,000 | 2通目からは1通につき 2,000円 | |
その他証明書 | 普通証明書等 | 通 | 3,000 | 2通目からは1通につき 1,000円 |